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賃貸契約中の「同居人は不可」
彼が、来月から新しいアパートに入居します。 契約時点では1人暮らしの予定で、契約書に「同居人は不可」とある1DKを契約しました。その後婚約し、結婚後に私もそのアパートへ入居したいと考えています。 この場合、法律的に私は入居できないのでしょうか。
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直接、管理会社か家主へご相談することをお勧めします。 契約書に記載されている条項に一方的にいずれかの不利益を生ずるような内容があれば、無効ですが、物理的もしくは公序良俗に鑑みて存在し得る根拠をもとにしていれば成立することもままあります。 具体的な例をあげれば、汚水の排水を浄化槽でとってあったりすると、そこに居住する推定の人数を容量として〇〇人槽の浄化槽が設置されています。そういうケースで同居人を認めてしまうと、設備的にまかないきれない状態が想定されるのです。 また、ルームシェアリングなどのような形態は責任の擦り付け合いになったりすることもあります。 あくまでも管理上、そういったトラブルを抑止する目的での条項だと思いますので、 1.家族形態が変化したこと 2.その物件への居住を継続したいこと 3.身分証明ほか書類提出に応ずる意志があること 4.家族入居で契約条件などの内容がかわることがありえるのかどうか 5.ちゃんと届出をしても同居が無理ならばその理由はどうしてなのか を先方にご相談してみるのがいいでしょう。 法律の観点は確かに大切ですが、人間関係上説明不足であったりすることが原因で不利益を生ずることもありますから、原則としてだめだということは承知の上で、事情と希望をお話して前に進みましょう
その他の回答 (4)
基本的に法律の事をいうと#3の方がいうように、いくら契約書に書いてあっても根拠はありませんので、それで契約解除されることはありません。 ましてその同居の根拠が結婚によるものであればこれはもう絶対です。 #4の方がいうような責任の根拠もこれは契約者にあるので、管理上はあくまでも契約者が責任をとりますので管理会社および家主と同居人はなんら責任関係がないといえます。 あくまでも法律的見解ですが、一応話しをしてみて認めてくれたらそれに越したことはないので、相談するという意見には賛成です。しかしもし反対されてもだからといって住めないわけではないのです。
- been
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借地借家法は、借家人の家族構成に基く契約上の差別的取扱いを許しません。 アパートの賃貸借契約に入居者の婚姻を制約する効力はありません。また、婚姻すれば夫婦が同居するのは当然(義務)なので、入居について法的問題はありません。結婚したら退去する、子供が産まれたら退去する、などという非常識な特約を定めた契約もあるようですが、法的には全く無効です。無効な特約は法的に無意味なので、これに従わなくても契約違反になるはずがありません。 仮にそのアパートが一人暮らし用の物件であるとしても、借家人が不便を忍び、集合住宅の住人として必要な社会常識をわきまえて居住する限り、婚姻して妻が同居を始めたことを理由に契約を解除されることはありません。 なお、上記の記載は通常の居住用借家を前提としており、学生寮やウィークリーマンションのような、一時使用の目的で設定される賃貸借契約の場合は別論です。
- keroyon8888
- ベストアンサー率41% (70/170)
以前交際していた彼の兄が 不動産会社を経営しています。 彼が当時、「遠距離で互いが行き来したりホテルに宿泊予約を入れるのもチェックアウトも面倒だし割り高」という理由で ワンルームの賃貸契約をしました。(月6日程度使用) 勿論 大家さんは、彼の兄が会社で管理するマンションだったので「彼がいるときは私もいる」ということを事前に了解してくれていて 契約書にも、正直に「同居人として私の名前を記した」ところ 「1人暮らし用の物件だから、書類には男性のみで書いて欲しい」 と差し戻されたことがあります。 要は「これはあくまでも好意であって、契約違反であり、前例を作った証拠を残したくない」という相手の意思表示でした。 通常は「兄弟(家族)が、少し出入りします」と貸主に前置きしておけば、 ある程度免れることができますが、結婚後の同居となると まず「住民票」の問題が生じます。 入籍後にも、現住所を別にするか、また「管理人が常駐しているか」などです。 (常駐していれば、出入りの人間をよくチェックしています) いずれにせよ、「一人暮らし用の物件か否か」が問題です。 そうでないなら、結婚しました、と妻としてご挨拶されれば済みます。 契約内容を 今一度 ご確認くださいませ。。。
- nozomi500
- ベストアンサー率15% (594/3954)
すでに同居を予定しているのであれば、「単身者」が契約条件である物件を契約するのはまずいとおもいます。契約解除になって契約金の返還で損することが考えられます。 いま考えているわけでなく、たまたまそうなった場合では、すぐ契約違反だ、とはならないかもしれませんが、アパートの契約更新でひっかかるのではないでしょうか。
お礼
ご回答くださった皆様、ありがとうございました。 不動産屋に相談したところ、OKでした。ただし、子供ができた場合は出て行かなくてはいけないそうです。 とりあえずは、住めるようで安心しました。