- 締切済み
著作権
著作権について質問させてください。 趣味で刺繍をしておりますが、今度、市のイベントで出店出来ることになりました。 そこで、ピーターラビットを刺繍したものを販売するのは、違法でしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- URD
- ベストアンサー率21% (1105/5238)
回答No.4
Q 販売目的ではなく、お友達にプレゼントする場合は問題ないのでしょうか? A マナー違反でしょう。お友達にニセモノ(というよりパチモン)を進呈するわけですから大変失礼な行為に当たります。子供が画用紙に ドラえもんの絵を描いて「はい あげる」というのとは訳が違います
- terepoisi
- ベストアンサー率44% (4090/9254)
回答No.3
>販売目的ではなく、お友達にプレゼントする場合は問題ないのでしょうか? 営利販売にあたらない部分では、個人的な使用範囲に近いとして 事実上容認されているようです。 監視しようにも権利者が把握しきれないというのが現状でしょう。
- mappy0213
- ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.2
著作権料を払えばOKでしょうね。 訴えられると確実に負けますね ただそこまで目くじら立てて訴えるかどうかってのは別ですけど 違法なのは違法です。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 やはり違法ですよね・・・ 販売といっても10枚ぐらいの予定だったので、 著作権料を支払うまででもないですし、何かあったら嫌なので他の作品にしようと思います。 販売目的ではなく、お友達にプレゼントする場合は問題ないのでしょうか?
- URD
- ベストアンサー率21% (1105/5238)
回答No.1
だめ 人の褌で相撲をとるような行為はやめましょう
質問者
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。 作ったものが無駄にならなくてよかったです。