- ベストアンサー
3/16までに行うハズだった確定申告を忘れた場合・・・
私は個人で確定申告(年末調整?)してるのですが、今年はなかなか行けず3/16(締切り)を過ぎてしまいました。 その場合は、今から確定申告をしたら、返ってくるハズだった還付金はどうなるのでしょうか? (そもそもこんな時期になって申告しても良いものですか?) また、今からでも間に合う場合3/16に設けられている締切りは何の為の締め切りという事なんでしょうか? 確定申告の事は余り詳しくないので、分かる方がいらっしゃいましたら教えて下さい。 よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 >返ってくるハズだった還付金はどうなるのでしょうか? 今から申告しても大丈夫です。最長5年まで遡って還付されます。 >3/16に設けられている締切りは何の為 みんながみんな還付のための申告ではなく、税金を支払うための申告が主だと思うので、そのための期限でしょう。 では。
その他の回答 (3)
- nik670
- ベストアンサー率20% (1484/7147)
3月16日までって税務署は確定申告の ためにめちゃくちゃ混んでいます。 さらに3月末までは消費税の申告のため に混んでいます。 なので俺は4月過ぎてからのんびりと確 定申告しています。 3/16までに申告しないと、納める税金に 延滞金がかかるんです。 でも延滞金って100円のくらいは切り 捨てなので、納める金額がわずかなら延 滞金もかかりません。 さらにami-koさんの場合還付なのですか ら5年間のうちに行えばなんの問題もあ りません。5年過ぎるともう無効です。
お礼
nik670さん、こんにちは。 3/16までに申告しないと延滞金なんてかかってしまうんですね…。 延滞金といってもそんなにかからないみたいなので問題はないですが、来年からは気をつけたいと思います。(混んでるのは嫌ですが…。) 還付に関しても、確定申告していないのは今年だけで特に問題はないので、近い内に手続きしてこようと思います。 ご返答有難うございました。
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
>その場合は、今から確定申告をしたら、返ってくるハズだった還付金はどうなるのでしょうか? 還付であればいつでも出来ます。 >(そもそもこんな時期になって申告しても良いものですか?) 今からでもいいですよ。 >また、今からでも間に合う場合3/16に設けられている締切りは何の為の締め切りという事なんでしょうか? それは納付になる場合です。 納付の場合だと3月15日までに納めなさいということです。
お礼
締め切りについては私が思っているものとは意味が違ったんですね。 3/15までに手続きをしなければ、前年分の確定申告全てに関して手続き出来なくなるものだと思ってました。 解かり易いご説明有難うございました。
- dbe72885
- ベストアンサー率50% (4/8)
応対や細部は税務署によって変わります。 税務署から「申告書が届いていないが、昨年度は収入がなかったのか」という問い合わせがある場合もあります。 還付金は前年度に納めすぎた税金の返金ですから、納め過ぎがあれば原則として還ってきます。 税務署は収税実績を挙げたいはずですから、今の時期でも申告はできます。 ただし、年4回の分納にしていた場合、年3回(つまり1回当たりの納税額が増える)になることもあります。 納税の意思があるならば、早めに所管の税務署に相談することをお勧めします。
お礼
dbe72885さん ご返答有難うございました。 >年4回の分納にしていた場合、年3回(つまり1回当たりの納税額が増える)になることもあります。 納税の意思があるならば、早めに所管の税務署に相談することをお勧めします。 私の場合、分納にはしていないので問題はないと思いますが早めに税務署に相談してみようと思います。
お礼
akina_lineさん、こんにちは。 最長5年まで遡って還付されるなんて思ってもみませんでした。 早速のご返答ありがとうございました。