※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社破綻による未払い金の精算について)
会社破綻による未払い金の精算について
このQ&Aのポイント
会社破綻で未払い金が発生した場合の精算方法について知りたいです。
法的な観点から、退職金支払い前に給与仮払い金を返却する必要があるのか疑問です。
退職金が債権となり、支払われない状況で給与仮払い金の返却を求められています。法的な対応方法を教えてください。
お世話になります。
法律的ご質問なのですが、今回勤めておりました会社が希望退職を募った為、それに応募しました。
それなりの割増金もあり、5月末に会社より支給予定となっておりました。
その際、入社時に会社へ借りておりました入社当月の給与の仮払い補填の返却(入社当月は、給与が少ないため)を会社側より依頼されました。
この時点では、退職金支払いを受けた後返却予定にしておりました。
しかし、上記希望退職の退職合意書を会社側と交わした数日後明らかな計画的な破綻としか思えない会社更生の申請、希望退職に応募した人の退職金まで債権となってしまい、合意した金額はおろかまともに支払いを受けることができない事となってしまいました。
しかし、卑怯にも法下で支払いを止められていると堂々と宣言しておきながら、個人への給与仮払い金の返却を求めてきます。
これは、法的に退職金を支払を受ける前に支払う必要があるのでしょうか?有識者の方アドバイスお願い致します。
お礼
長い間の不通申し訳ありませんでした。 教えて頂いた内容を元に前会社の弁護士と交渉致しました。 最終的に、モラル的に払うべきものではありますが、期限を 拘束される必要はないようです。 前会社側弁護士も至急返却をする必要があるとは言いません。 もしかしたら、法的に権利が無いのかもしれません。 できるだけ、速やかに返却ください。と言った期限を設けない 内容でした。 本題の相殺権の方ですが、残念ながら微妙な時期の関係上 適応不可となりました。 しかし、こちらとしては、返却時期を決められていない仮払金 を最終決着が付くまで返却保留としておこうと思います。