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自己契約について
お尋ねします。 今回倉庫を建築するにあたり銀行から融資を受けようと考えています。息子が大工をしておりまして、息子と私の請負契約を締結しました。銀行からは私が高齢であることから息子を連帯債務者にするよう言われております。この場合連帯債務者である息子に融資金を支払うということで自己契約になるのでしょうか。
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「自己契約」とは、契約当事者の一方が、相手方の代理人となって契約を締結することをいいます。つまり、債権債務の内容を同一人が決めてしまうことです。 おそらく、息子さんに請負代金を支払うため融資をうけたのに、息子さん自身が債務者になるのはおかしいのではないかと考えられたのでしょうが、あなたと息子さんが連帯債務者となって銀行から融資をうける契約と、息子さんとの請負契約は全く別物です。 同一人が契約内容を決めているわけではありませんから、自己契約にはあたりません。
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- areresouka
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回答No.1
融資契約は、あなたと銀行の契約です。 連帯保証人契約は、銀行と息子さんの契約です。 請負契約(それに伴う支払)は、あなたと息子さんの契約です。 どういう風に自己契約になるのでしょうか。
質問者
お礼
自己契約ということがよくわかりました。ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。何か勘違いをしていたようです。勉強になりました。