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市からの借地に建てた個人名義の古屋を寄付で返還は可能?
友人からの相談です。 親の代に、市の土地を「借地」契約し、地上に親が家を建てました。 親も片親になり、子供である友人が引き取って暮らしています。 建物の名義も子供に変えました。 市との借地関係がどうなっているのかは何も聞いていませんが、おそらくそのまま放置でしょう。 その家は、当然空き家状態で、築年数も30年以上ですし、未練もないのですが、建っている限り固定資産税は払わなきゃいけないし、雨漏りなどすると、修繕費用もかさみます。 住むつもりが無いので、修理も税金を払うのも嫌な上、この家があること自体を困っているようです。 更地返還は、解体費用がかなり高いでしょうし、とにかく余計な出費をしたくないのです。 この場合、市に建物を寄付する形で返還は可能でしょうか? 或いは、固定資産税を滞納し続けて、差し押さえられた方が話が早いとは思うのですが、その場合、差し押さえ効力は、あくまでその家だけでしょうか? 今現在住んでいる住居にまで、その効力が及ぶことは無いですか? その心配もしています。 教えてください。
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寄付は現状で立派な利用価値がなければ無理です。 もしかしたら近所に町民館が無いという理由で受ける可能性がゼロとは言えません。多少の修繕で済むのであれば自治会が寄付を受け付けるかもしれません。自治会長に聞いてみてはいかがでしょうか。 差し押さえは、まず預貯金や給与に行いますので、あなたが考えているような結果にはなりません。 物件を差し押さえるのはそのあとでしょう。
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どのような借地契約になっているのかをまず確認しましょう。 場合によっては借地権を第三者に売却できるかもしれません。 地元の不動産屋さんに相談してみることをお勧めします。
- m_inoue222
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まず無理... >解体費用がかなり高いでしょうし なんで税金を使って「巨大なゴミ」を片付けなければならないのか? 使える冷蔵庫や洗濯機でも有料で処分の時代ですよ >とにかく余計な出費をしたくないのです。 その土地を借りたときからわかりきっていた「必要な出費」です 葬式をタダでしようと思ってはいけません >差し押さえ効力は、あくまでその家だけでしょうか? その他の財産+給与の差し押さえも考えられます...当たり前 ・宅地の造成をする、 ・道路を造る ・その立派な道路を寄付する...これでも最近の市町村は嫌がります 維持管理する費用が無いから... 袋小路になっている道路なんてなかなか受け付けて貰えませんね 以前はすんなり受け付けてくれましたが...