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フランスの研究者ビザとシェンゲンビザ
現在フランスの公的研究機関で4ヶ月間ほど向こうの研究者と共同研究を行う計画をたてております。私自身は博士後期課程の大学院生ですが、日本学術振興会(文科省系列)から奨励金を受けており研究員の身分もっておりまして、ここから費用を捻出する予定でいます。向こうからの報酬はありません。そこで、必要なビザについて調べていたところ、在日フランス大使館のHPのビザが必要ですか?のページで フランス本土へ訪問する場合、90日までの滞在であればビザは必要ありません。ただし、「研究者」、「現地で報酬を受け取る場合」は滞在期間に関わらずシェンゲンビザを申請する必要があります。 とあります。一方、長期研究者ビザのページでは このビザは、フランスの公認機関(大学、国立研究所など)に研究の目的で3ヶ月を超える滞在者に適用されます。その場合資金(給料、奨学金、自費など)はフランス側から出ても日本側から出ても問題はありません。 とあります。文面通りに解釈すれば両方のビザが必要になることになりますが、こういうものなのでしょうか?それとも長期研究者に該当すれば研究者ビザだけでよいのでしょうか?大使館に問い合わせてもなかなか返事がもらえません。なにかご存知なことがあれば関連情報でも結構なので教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
直接フランスの事例ではありませんが、ドイツでの事例を知っております。ドイツとフランスは基本的なビザ取得状況が同じはずですので、そのまま援用できるはずです。 研究者として滞在する場合には、研究者ビザを取得すればOKです。シェンゲンビザというのは、シェンゲン協定加盟国での長期滞在者に対して発行されるビザのことでしょう。これはたとえばドイツでの研究者ビザまたは労働許可ビザを取得していれば、フランスにも同様の目的で滞在可能というものです。 質問者様はフランスでの共同研究が既に計画されておられると言うことですので、直接フランス滞在の研究者ビザを申請すれば良いと思います。
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「ビザが必要ですか」の下にある「フランスのビザ(長期滞在ビザ)」を見たほうが分かりやすそうな気がします。 http://www.ambafrance-jp.org/article.php3?id_article=500 以下抜粋。 「短期研究者ビザ」 フランスの公認機関(大学、国立研究所など)に研究の目的で3ヶ月以内滞在する方に適用されます。その場合、資金(給料、奨学金など)はフランス側から出る場合に限りビザの取得が必要になります。 ↓ 必要書類1.短期ビザ申請書(シェンゲンビザ申請書) 1部 とありますので、短期研究者用ビザ=シェンゲンビザのことなのではないでしょうか? また、資金がフランス側から出ないならビザ不要という意味なのではないでしょうか、日本語が分かりにくいですが。。。 「長期研究者ビザ」 フランスの公認機関(大学、国立研究所など)に研究の目的で3ヶ月を超える滞在者に適用されます。その場合資金(給料、奨学金、自費など)はフランス側から出ても日本側から出ても問題はありません。 最新情報ではないかもしれませんが。 ↓
お礼
・シェンゲンビザ+プロトコルダキュイで短期研究者用ビザとなりますが、 ・シェンゲンビザでカバーできないような長期滞在の場合は長期ビザ申請+プロトコルダキュイで長期研究者用ビザなります。 ・プロトコルダキュイが、通常の申請で必要な様々な身分証明と同様な効力をもちます。 といった基本的立場がありそうですね。なるほど、皆様のおかげでだいぶ理解することができました。ありがとうございます。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。シェンゲンビザが想定している研究者像がよくわかり、大変参考になりました。