- ベストアンサー
エステクーリングオフの期間について
脱毛でクーリングオフをしたいと考えているのですが、期間は8日間ですよね?? ゴールデンウィーク期間中はお店がしまっていたのですが、その間もカウントするのか教えてください!!
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
営業日は関係ありません。 なぜなら、8日間というのは消費者が与えられた考える時間ですから、店舗が営業していようといまいと関係無いからです。 契約が成立した日を含めて暦日で8日の間に“書面”でクーリングオフの意思表示をしなければなりません。 クーリングオフは発信者主義ですから、あなたが郵便を出した日(消印で証明できる日)が8日以内であれば問題ありません。 また、クーリングオフ期間の開始には、厳密な条件があります。 ○ 契約が成立している事 ※これは、あなたが契約する意思表示をしたかどうかであり、厳密には契約書の有無は関係ありません。 ○ クーリングオフについて説明を受け、書面の配布を受けている事。 どちらかが欠けていれば、8日間に限らず、契約自体が成立していない事を主張する事が可能です。 ところで、施術期間や契約金額によってはクーリングオフの対象外となる事もあります。 必要があれば、追加で回答しますので、不安な事があれば補足してください。
その他の回答 (1)
- nyonyon
- ベストアンサー率51% (893/1745)
クーリングオフ期間は8日間です。 手続きは書面で行った方がよいですので、書面でおこないましょう。 配達記録又は簡易書留で店に送付した場合、郵便局が受付した日付が手続き日となりますので 店が休業期間でも手続きする事が可能です。 こちらが詳しいですのでご参考に。 http://allabout.co.jp/fashion/esthetic/closeup/CU20050303A/ http://www.coolingoff-kuroda.com/esuteyouken.html なお、店舗が休業していたかどうかは考慮されません。 あくまでもエステの契約を行った日から8日間になります。 クーリングオフ期間を過ぎてしまったならば、中途解約で行くしかないでしょう。
お礼
サイトまで教えていただいてありがとうございます!! 大変役立ちました。 本当にありがとうございました!!
お礼
的確かつ迅速なご意見ありがとうございます!! よく解りました。ありがとうございました!!