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アトムの画像を利用してよいの?

社内のプロジェクトの頭文字がATOMになることから、アトムの画像を社内でバンバン使っていました。でもこれって肖像権の侵害? 画像はインターネットから取ったものなんだけど、ダメなんでしょうね? 法律的にはどうなってるんでしょう?

質問者が選んだベストアンサー

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  • TK0318
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回答No.2

アニメのキャラクターですので著作権侵害になります。 鉄腕アトムの場合作者の死後50年まで(手塚治虫さんがなくなられたのが89年、著作者が亡くなった年の翌年1月1日から起算するのでこの場合は2040年)著作権は手塚プロダクションが持っていますので勝手に使っていると訴えられますよ。

komedawara
質問者

お礼

そうですね。著作権侵害ですね。今からの部分はアトムの画像ははずします。。 回答ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • t_c
  • ベストアンサー率27% (37/133)
回答No.3

 おっしゃるとおり、著作権の侵害になります。 (注:「(C)手塚プロダクション」とかいう風に、勝手にコピーライトの表記を付するのも  無断転載=著作権の侵害にあたります)  本件のプロジェクトにおいて、どのようなメディアで使用するのかわかりませんが、 HP、新聞・雑誌の広告、CMなどメディアを問わずキャラクターものの画像を使用されたいのでしたら 著作権者や出版社、各プロダクションあたりから画像を使用する歳の許可を取り付ける必要があります。  ましてや世界の巨匠・手塚プロダクション(参考URL:)がそう簡単にキャラクターの 使用を許可するとは思えませんし、よしんば許可が得られたとしても莫大な著作権の使用料が かかるのは間違いないでしょう。  もしもの話ですが、著作権の使用料を払えるだけの財力があるのでしたら、 駄目もとでキャラクターの使用に関して許可を得るための問い合わせをされてはどうでしょうか?  もしかしたら許可を得られる可能性が無きにしもあらず、だと思います。

参考URL:
http://www.tezuka.co.jp/
komedawara
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました。社内説明用のpptにアトムの画像をシンボルマーク的に入れた状態です。勿論外部には出るものではないのですが、これを使って社内とはいえ、活動をするということが著作権の侵害にあたりますよね。 即刻画像ははずして、別のシンボルマークを考えます。 皆様ありがとうございます。

回答No.1

日本では肖像権についての明確な基準・法律の整備はされていません。 が、今件は、著作権の侵害になりますよ。 下記を参考に・・・

参考URL:
http://www.nikkei.co.jp/help/copy.html
komedawara
質問者

お礼

ありがとうございます。参考URLで勉強します。

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