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フロントハーフで全長が変わると車検に通りませんか?

バンパーの下部にかぶせるフロントハーフと呼ばれるエアロなのですが、 装着すると、全長が長くなります。(正確にはわかりませんが5~10センチ以内) これは車検に通らなくなりますか? バンパーにかぶせるエアロの場合、 車高は規定の9センチ以下になってもOKというようなことを聞いた事があるのですが、 全長の場合の判定がわかりません。(ちなみに車高は問題ありません) ご存知の方宜しくお願いします。

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  • hnssx
  • ベストアンサー率32% (22/67)
回答No.4

No.3です。 ・構造等変更検査についてですが、車検を丸々2年使おうとすれば、 (例:H21・5/7に合格→H23・5/6まで)この場合、H23・5/6に受けなければならないということでしょうか?→その通りです。 ・また、次回H23・5/1に車検を受けたとすると、満了日はH25・4/30となって、早く受ければ受けるほど車検有効期限は損をするということでしょうか?→その通りです。 ・ちなみに構造等変更検査を車屋さんでお願いした場合、費用はどのくらい必要でしょうか?(参考意見でかまいません)→価格応談がほとんどで、価格を設定してるお店を私は知りません。仮に民間車検工場に依頼したとしても構造等変更検査は陸事に持ち込みになりますので良心的なお店でも通常の継続車検代+3万円以上は掛かるかもしれません。もしかすると、内緒で継続車検に通してくれる車検工場があるかもしれませんが違法改造車という事が付き纏います。

fumi303
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。 詳しい御回答本当に有難う御座いました。

その他の回答 (3)

  • hnssx
  • ベストアンサー率32% (22/67)
回答No.3

全長が±3cm以上変わる場合は通常の継続検査ではなく、構造等変更検査になります。とはいえ、今回の場合ですと全長変更だけですのでユーザー車検を行ったとしても検査は継続検査+全長・全幅・全高・重量の測定程度で済みます。(支局によって違いがあるかもしれません)合格後、登録窓口での手続きが必要になりますがそう難しくありません。構造等変更検査に合格していないと、違法改造車になりますのでご注意ください。 余談ですが、 継続検査の場合は車検有効期限満了日の1ヶ月前から受けても有効満了日は早まりませんが、構造等変更検査の場合は2年後の合格した日の前日までとなります。(例:H21・5/7に合格→H23・5/6まで) 最低地上高に関してですが、エアロ部以外は9cm以上必要ですがエアロパーツ部のみ7cm以上あればOKです。

参考URL:
http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/kensa/kns05.htm
fumi303
質問者

お礼

詳しい御回答有難う御座います。 構造等変更検査についてですが、車検を丸々2年使おうとすれば、 (例:H21・5/7に合格→H23・5/6まで)この場合、 H23・5/6に受けなければならないということでしょうか? また、次回H23・5/1に車検を受けたとすると、 満了日はH25・4/30となって、早く受ければ受けるほど 車検有効期限は損をするということでしょうか? ちなみに構造等変更検査を車屋さんでお願いした場合、 費用はどのくらい必要でしょうか?(参考意見でかまいません) 有難う御座いました。

noname#252929
noname#252929
回答No.2

全長、幅、高さが変わると、構造変更の申請をしなければなりません。 以前と違って、今は結構厳しくチェックをされます。

fumi303
質問者

お礼

御回答有難う御座います。 構造変更は、車検を受ける車屋さんでお願いすると おいくらくらいで出来るものなのでしょうか? 店によって違うと思うのですが参考値が知りたいです。 有難う御座いました。

  • sovabaew
  • ベストアンサー率24% (37/153)
回答No.1

いわゆる”構造変更”の車検を受けなくて済む”軽微な構造変更”とは 全長の場合、±3cmです。 もっとも、車検のときに取り外せば何の問題もありませんけどね・・・

fumi303
質問者

お礼

御回答有難う御座います。 パッと見3センチ以上は伸びているようなので 最悪、エアロを取り外して車検を受けてみようと思います。 有難う御座いました。

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