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期限切れ郵便小為替
先日、引越しのため片付けをしていたら、大昔の郵便小為替が 出てきました。10年弱昔の物です。 記載には6ヶ月までに換金、その後1年間までに再発行可能とありますが、 既に10年弱経った今では換金は不可能なのでしょうか? また、何故期限があるのか、期限をつけなければいけないのか、 理由を教えてください。
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回答No.1
旧日本郵政公社発行の定額小為替証書は、発行から1年6カ月を過ぎていると無効になります。その根拠は当時の郵便為替法第22条に定められていました。 これが何故と言われても明快にはお答えできませんが、まあ、世の中借金にも時効がありますからそれなりに有効期限が決められていてもやむを得ないです。(それを了承して利用したわけですから) なお、現在は発行から6カ月間は貯金窓口で現金化できます。 6カ月を過ぎた場合は再発行の請求ができますが、発行から5年間たつと無効になります。(民営化されて民法に準拠しているのでは?)