前のご主人も外国人とのこと、かなりややこしくなってくると思います。結婚および離婚はどこの法律でなされたものでしょうか? また、その離婚に関しては裁判所が関与していますか?
ドイツ法で認められる離婚形態であれば、離婚証明書に記載される離婚日から半年以上経っていれば婚姻が認められるはずです。(BGB民法典 1309条第1項)ただし、日本の協議離婚の場合はドイツ法では離婚と認められないことが多く、その場合は、ドイツ法で離婚が認められる最低期限である一年以上の別居が必要となる可能性があります。その場合、質問者様と前のご主人との間に経済的な繋がり(子どもの養育費以外の金銭の授受(慰謝料・返済金は除く)、アパートへの出入りなど)があると、その協議離婚は実質的な婚姻関係の継続とみなされてしまい、重婚の禁止から、新しい結婚を認められないことになります。
質問者様が日本以外の法律で結婚・離婚をされている場合には、その国の離婚規定がドイツ法に照らして受理されるものであるかどうかを判断する必要があります。こちらに関しては、残念ながら判断できません。婚約者の方に Standesamtで聞いてもらうのが良いでしょう。また、結婚と離婚が別の国の法律によってなされている場合には、更に事態が面倒になります。これも婚約者の方に聞いてもらうしかないと思います。
前のご主人に一筆書いていただくのは法的なバックグラウンドとして弱い場合に必要になると思うので、有効ではあると思いますが、それを以て受理される保証にはなりません。担当者の判断になります。
補足
再度すいません、婚約相手(ドイツ人)に協議離婚なのでこの一年以上というドイツ法に私も当てはまるのか聞いてみたところ、ドイツ人に対してで日本人の私には当てはまらないと言っていたのですが。