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新幹線チケットの払い戻しについて教えてください。

今年3/2に東京→福山の新幹線特急券を旅行代理店でクレジットカードを使用し購入しました。(\6,670)今日時点でこの払い戻しはできますか?購入した旅行代理店では出来ないと言われました。どなたか教えてください。

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  • hiroki0527
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回答No.2

有効期限後は不可能 JR東日本の旅客営業規則(他のJRも似たり寄ったり) -------------------------------------------------------------------- (旅行開始前の旅客運賃の払いもどし) 第271条 旅客は、旅行開始前に、普通乗車券が不要となつた場合は、その乗車券の券片が入鋏前で、かつ、有効期間内(前売の乗車券については、有効期間の開始日前を含む。)であるときに限つて、これを駅に差し出して既に支払つた旅客運賃の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき210円を支払うものとする。 第272条 前条第1項の規定は、有効期間の開始日前の定期乗車券並びに使用開始前の普通回数乗車券、指定急行券以外の急行券(団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売したものを除く。)及び自由席特別車両券(団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売したものを除く。)について準用する。 3 第57条の3第4項の規定により発売した特別急行券(指定席特急券及び立席特急券を除く。)について第1項の払いもどしをする場合は、同時に使用する乗車券及び同条同項の規定により発売した他の特別急行券を同時に呈示し、当該特別急行券の払いもどしを請求しなければならない。この場合、同条同項に規定する特定の特別急行料金(以下「乗継用の特別急行料金」という。)により発売した特別急行券をすでに使用しているときの払いもどし額は、第1項の規定にかかわらず、払いもどしをする特別急行券のすでに収受している特別急行料金からすでに使用した特別急行券の区間に対する所定の特別急行料金と乗継用の特別急行料金との差額と原特別急行券1枚につき手数料210円とを差し引いた残額とする。 (指定券に対する料金の払いもどし) 第273条 旅客は、指定券(団体旅客又は貸切旅客に発売した指定券を除く。)が不要となつた場合は、その指定を受けた列車(2個以上の列車について指定を受けている場合は、先に乗車することが予定されていた列車)がその乗車駅を出発する時刻までにこれを駅に差し出したときに限つて、次の各号に定める額(10円未満のは数は切り捨てる。)を手数料として支払い、当該指定券に対する急行料金、特別車両料金、寝台料金、コンパートメント料金又は座席指定料金の払いもどしを請求することができる。この場合、変更前の指定券に表示された列車の出発する日の前日又は当日に乗車券類変更の取扱いをしたものにあつては、変更前の指定券について、変更の取扱いをした時刻を払いもどしの請求をした時刻とみなして手数料を支払うものとする。 -------------------------------------------------------------------- 乗らなかったのは「貴方の都合」であり、JRの都合ではない JRは貴方との契約(切符の発券)に基づき「契約証明書である切符を渡し」「指定席券ならその座席を空けておく」等の契約での義務行為は遂行している。 契約に基づく権利を行使しなかった場合JRに何の責任があるの?

その他の回答 (1)

  • impotence
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回答No.1

有効期限(乗車券であれば5日間、特急券であれば2日間)を過ぎた物は無効となっていますので一切払い戻しは出来ません。 払い戻しは有効期限の切れる前でないと不可能です。

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