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通学定期

通学定期について少し疑問があります。 通学定期は通学に限ってのみ利用できるというのが規則ですよね? そうすると通学定期区間内の駅で途中下車できる必要性はないということになります。しかし、実際は区間内なら乗り降り自由です。何故、鉄道会社側は通学駅以外での乗り降りができないようにする措置(自動改札を通れなくする等)を取らないのでしょうか?技術的に困難なのでしょうか?また、技術上の問題だとしたら自動改札が導入される以前の駅員が確認していた時代は乗り降りはできなかったのでしょうか? 回答お願いします。

みんなの回答

  • gootaroh
  • ベストアンサー率47% (396/826)
回答No.5

確かにご質問者様の疑問はごもっともなのですが、現在の日本の鉄道では通学定期券も含め、定期券区間内の途中下車を広く認めています。 ただ、外国では、通学定期券だけでなく、日本でいう通勤定期券も含めて、一切の途中下車を認めていないところもあるようです。 なお、名古屋市営地下鉄では、1957年の開業から1973年までの間、定期券のうち通学定期券に限り途中下車を認めていなかったそうです。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%94%E4%B8%AD%E4%B8%8B%E8%BB%8A おそらく、日本人の多くは「定期券=区間内乗り放題」の意識が強いからではないでしょうか。私もその一人なのですが、ずっと勘違いしていたのは、定期券を入場券代わりできると思っていたことです。これは実はダメなのです。定期券は乗車券の一種であり乗車目的にしか使ってはなりません。最近の自動改札機では、入場駅と出場駅が同じ場合は扉が閉じる設定になっているものが増えてきました。下記URLはJRの旅客営業規則ですが、他の私鉄等も考え方は同じです。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/02_syo/01_setsu/index.html (第18条 乗車券類の種類) http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/01_setsu/index.html (第147条第6項 乗車券類の使用条件) http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/08_syo/01_setsu/index.html (第249条 入場券の発売)

  • PAP
  • ベストアンサー率62% (1578/2526)
回答No.4

通学定期券については以下のようになっています。 なお、ここではJRの例を示しますが、ほとんどの私鉄・地下鉄なども同様とお考え下さい。 【発売】 通学定期券は主たる居住地の最寄りとなる駅から、学校の最寄りとなる駅間を、合理的な経路に限って発売します。 合理的な経路とは、原則として最も安い経路か、最も時間のかからない経路です。 通学定期券は通学にかかわる交通費の負担を減らすことを主たる目的として大きな割引で発売される定期券ですので、鉄道側の経営を不必要に圧迫しないように、発売される区間や経路が限定されているわけです。 例えば首都圏などで発売されているグリーン車用のグリーン定期券では通学の設定がないのも、このような理由からです。 なお、新幹線定期券(FREX) にも通学用がありますが、この定期券はいわゆるトクトクきっぷの扱いですので、鉄道会社の経営戦略で設定されているものです。 【使用】 通学定期券の使用に関しては、鉄道係員から学生・生徒証の呈示を請求された場合に呈示しなければならない事が定められているだけです。 定期券というものは、区間内の鉄道利用に関して自由に利用できる権利を販売しているわけですから、通学定期券も定期券であることから、区間内の乗車に関しては自由で、乗車目的は限定されません。 結局、通学定期券の使用目的についての制限はありませんので、買い物だろうと遊びだろうと暇つぶしだろうとかまわないわけです。少なくとも終戦後からいままでずっとそうなんですね。 さらに、通勤定期券は使用に関する制限はありませんので、本来は「普通定期券」とでもした方がスキッとします。通勤定期券の申込書には勤務先の記入欄がありますが、そこに何も書かなくても問題はありませんし、社員証の呈示をもとめるようなこともありません。 ちなみに、数十年も前は「普通定期」「通勤定期」「通学定期」の3種類がありましたが、「普通定期」を「通勤定期」に統合して「通勤定期」に一本化されました。3本立てのころは通勤定期は勤労者のために普通定期より割引が高くなっていましたから、いまの通学定期のように発売にも条件がありました。 いまは、自由に通勤定期券を購入できますので、通勤定期に条件があったのは遠い昔の話となりました。

  • Amanjaku
  • ベストアンサー率30% (219/716)
回答No.3

国鉄→JRの場合 技術的には自動改札か否かを問わず利用回数の制限、途中下車の禁止は可能です。しかし実際にはそのような制限はごく一部を除き通学定期券の制度が出来た当初から行われていません。例えばローカル線では時間の関係でゆき帰りで利用できる駅が違う、接続の関係で一旦出場させる必要がある。二箇所以上の学校に通学している。等の場合いちいち特例として認めるより取扱を簡単にするためより制限の少ない方に合わせています。別の見方をすればほとんどの利用者は通学のための往復にしか使用していないので例外的な利用者のために制限する事のデメリットの方が大きいという判断でしょう。  例外的な制限の例として自動車線回数通学定期券が有りました。これは1ヶ月の定期運賃で54券片の回数券を発売するもので自動車線の共通乗車区間で使用されていました。

noname#132927
noname#132927
回答No.2

通学定期券は、「自宅最寄り駅から学校の最寄り駅まで、最も安い区間、最も短い区間のいずれかの区間」で発売されます。 これは使う人が学生だから学校へ行くためだけに発売するのではなく、学校へ行くためにアルバイトをして負担している人、あるいは通学の不要を負担する親御さんの負担を少しでも減らそうと言うことが基本理念です。 そのため、発売区間と経路は制限されますが、乗車方法は制限しません。 元々定期券は、一定期間に1日1往復以上乗車する契約で割り引いた乗車券として発行するものです。この1日1回以上という契約条件が重要で、乗る回数が増えれば増えるほど、1回の乗車運賃が安くなると言うシステムなのです。 通学定期券は、この条件に割引率を更に下げる代わりに、乗車区間と経路を大きく制限しただけです。 そして学校へ行くときだけに限定してしまったら、1日1往復以上使いませんし、学校の休みは使えない、と言うことになります。 これは、事実上不可能ですね。 発売可能な範囲内にある学校の最寄り駅データ、学校の休校日などを全て登録する必要があり、このデータをどうやってどこで保管するのか、と言う問題もあります。ホストコンピューターが各社ごと別れている以上、把握するのは不可能に近いです。 そしてこの検索とデータ照合で、処理時間が延びてしまいます。大量の人が通る通勤時間帯に処理時間が延びることは、今でも改札機で人の流れが遅くなるのに、これ以上遅くなる原因を作ることは、苦情などが増えることになるので鉄道会社はしないでしょうね。 そして区間内ならどこでも乗り降りできることで多少でも安く出かけられるなら、少子高齢化で乗車人員が減り、各鉄道会社とも苦しい経営が続いている以上、集客面でも有利な現在の方式を、変更することはないでしょうね。

  • windwald
  • ベストアンサー率29% (610/2083)
回答No.1

>通学定期は通学に限ってのみ利用できるというのが規則ですよね? いいえ、違います。 その都度の利用目的は全く問われません。 制限があるのは発売される区間に関してです。 通学するために必要な区間に関してのみ発売されます。