郵便受けを破壊して中身を抜き取っても罪にならない!?
去年の12月に今のマンションに越してきましたが、おかしな事が起こるのです。
まず引っ越した当初、郵便受けに鍵がかけられていたのです。大家さんにきてもらい、前の住人にも確認をしてみたところ、鍵は前の住人がかけたものではなく、つけられている表札も大家さんが全く知らない名前。鍵を壊してもらい中を見たところ・・・郵便受けには表札の人宛のNTT固定電話の請求書とドコモ携帯電話の請求書が。
鍵をかけないまま数日置いておくと郵便受けが空になりました。
流石に気持ちが悪いので鍵をかけて暫らくすると、またその謎の人物宛の請求書が・・・。
数日後、郵便受けは破壊され中身が空に。
この時点で警察に相談をしましたが、私の郵便物がとられたかどうか定かではないので、被害届けは出せないと言われました。
しかし、確認するとどう考えても電気料金の請求書が足りないのです。
それにまた謎の人物の郵便物が・・・。
今度はその郵便物を持って警察にいきました。それと電気料金の請求書が取られているのでそれについても相談をしに。
結果は「電気料金の請求書は直接金銭的被害がないので被害には値しない」と言われました。
公共料金の領収書等は本人確認に使ったりすることもできるものなのに・・・。
今は郵便受けは完全にふさいで、部屋に直接(部屋にもドアに郵便受けがついているので)届けてもらう旨の張り紙をして、謎の人物宛の郵便は局のほうで止めてもらうように郵便局にお願いしてきました。
「自衛しかないです」と警察にはいわれましたが・・・また「さっさよ引っ越した方がいい」とも言われました。
空き部屋(今は私が住んでいますが)に勝手に電話を引いたり、郵便受けを破壊して人の郵便物まで持って行ったり。被害届けも出せず、もしも他にも郵便物が盗まれていて悪用されたら・・・と思うと不安なのですが。
本当にこういう場合って自衛と泣き寝入りしかないものなのでしょうか? こういう経験は初めてなもので・・・長文となりましたが何卒回答をいただけたらと思います。
お礼
まったくそのとおりですね。考えすぎは良くないです。もう少し様子をみてみます。ありがとうございました。