• 締切済み

遺族年金について

私は70歳の女性と3年前より同居し、昨年3月公共住宅抽選に当たり、単に同居者だと入居資格がないと言われ住民票に世帯主を内妻名、私を無届の夫として登録しました。 生活費は私も内妻も老齢 基礎・厚生年金をもらっておりますが月額にして私が約8万円、彼女が約7万円合わせて15万円で生活を維持してますが、私は癌のためもう永くはない命です。 お聞きしたいのは私が死亡した場合内妻の年金収入だけでは内妻が生活できなくなることです。 私の年金の何割かでも内妻が遺族年金として受け取れるでしょうか。 未届けの夫、または未届けの妻の立場ではそれは不可能なのでしょうか。お教えください。

みんなの回答

  • ayagu
  • ベストアンサー率45% (33/72)
回答No.2

No.1です。 奥様が老齢年金を受給されているということでしたので、若しかして・・・・・・と思いまして。 事実婚と認められても、奥様の老齢年金の上に旦那様の遺族年金が丸ごと支給される訳ではありません。 奥様が、御自分の老齢年金のみを受給なさるのか、旦那様の遺族年金のみを受給なさるのか、それとも定められた割合(例えば5:5とか)で老齢年金と遺族年金を両方受給なさるのかを選択されることになる筈です。

  • ayagu
  • ベストアンサー率45% (33/72)
回答No.1

事実婚でも遺族年金の受け取りは可能ですよ。 最近の判例を御覧になるとご安心できるかと存じます。 ですが事実婚であったことを裏付ける証明書類等も必要となりますでしょうし、10年以上生活を共にしていた等、条件は厳しくなります。 申し立てがあり、裁判所がそれを認めた場合の支給となりますでしょうから、弁護士さんにご相談なさるのも宜しいかと思います。