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法人契約の海外傷害保険について
海外傷害保険の中で、いまいちわからない項目があります。 「治療・救援費用」と「救援者費用」はどう違うのでしょうか? また「治療・救援費用」と「治療費用」の違いは何でしょうか? 法人保険に入るためにいろいろ検討しているのですが、上記の違いがわからず、困っています。。。 なるべく無駄なものは省きたいと考えています。 よろしくお願いいたします。
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昔、旅行会社につとめていました。海外旅行担当でお客様に保険の手続きもしていました。 要するに、保険の内容は同じです。保障も同じなんですが、よく、パンフレットをみてください。「治療・救援費用」はひとくくりなんです。「治療費用」と「救援者費用」はばらばらなんです。 ですから、旅行の際の事故で医者にかかるお金は保険にはいっておかないと、と思い、でも救援者費用の対象になる 1)旅行中にこうむった事故で180日以内に死亡(即死も含む)または、3日以上入院した場合。 2)旅行中にかかった病気で30日以内に死亡した場合。 3)航空機・船舶が遭難した場合 4)こうむった事故が原因で生死が不明の場合。 これらの場合に、家族の人に現地にきてもらわなくてもいい、とお考えなら、救援者費用の保険には入らなくていいということです。 旅行業界では、必要な保険だけを選んでかけるのを「バラ掛け」といいます。 セットになっているのは便利ですが、いらないものもふくまれています。バラ掛けする場合は保険の内容をよく読んでかけてくださいね。 と、いうことでおわかりいただけましたでしょうか? 法人の場合は会社が保険金を払ってくれますが、死亡の場合は会社が受取人になります。 ですから、ご家族のことを考えると法定受取人になる奥様やご両親のために、ご自分でも保険をかけられる方がいっらっしゃいました。
お礼
ありがとうございました!なるほど、重複してるか単品かの違いなんですね! わかりやすい回答ありがとうございました。