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確定申告対策!

です。私はアルバイトで結婚式場の専属歌手をしています。 ここでは報酬でなく給料の形でお金を頂いており、 年末調整がされないので源泉徴収の分は毎年還付されます。 が、ふと考えたのですが、歌を歌うことでお給料をもらっているのですから 歌のレッスン代、それにかかる交通費、楽譜代などは 申告時に領収書さえあれば取り戻せるのでは…? 無理ですか?貧乏な音楽家は困っています…。レッスン代や 交通費、楽譜代などをなんとか必要経費にする事って 出来ないのでしょうか?

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.5

源泉徴収の分は毎年還付されているとのことですが、結局、納税額は0ということですね。 残念ですが、所得税は、納めた以上に戻ってくることは有りません。

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.4

>「給与所得控除」というのはどういうものなのですか? ↓のサイトで検索すると、詳しい説明が出てきます。 まあ、ひらたくいえば、給与所得者でも、月に5万やそこら以上は自己研さんなどで会社が負担する以外の経費がかかるだろうから、収入からさしひいて計算してあげよう、ということでしょう。実際になーんにも要らない場合でも、むちゃくちゃいる場合でも押しなべて計算。 ノーベル賞の小柴さんなど、研究室で買う以外に自分で買わなくちゃいけない専門書などがかなりあったそうです。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/
  • sauzer
  • ベストアンサー率54% (263/485)
回答No.3

給与所得である以上、領収書があろうとなかろうと質問文中のものは経費になりません。経費にしたいのでしたら、給与でなく報酬で貰うことです。 なお「特定支出控除」として経費に認められるものもありますが、それも給与所得控除を超えた場合です。 給与所得控除 http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.HTM 特定支出控除 http://www.taxanser.nta.go.jp/1415.HTM >年末調整がされないので源泉徴収の分は毎年還付されます。 源泉徴収分は全額還付されていないのでしょうか? 源泉が全額還付=納付税額0、ですので、それ以上取り戻すことは出来ないと思いますが?

  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.2

 給与所得者(サラリーマン)が特定の(決まった)支出に関して、給与所得控除を越えた場合、確定申告を行うことにより、経費と認められ、その分税金が安くなる制度があります。  給与所得控除とは下記のサイトにあるように給与収入の額により、控除の額が決められており、差し引きが所得となります。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.HTM 収入-給与所得控除=所得  しかし特定の支出に限り、サラリーマンの必要経費と見なされ、その合計額が給与所得控除を越えた場合にのみ、必要経費分を収入から差し引くことができるという制度です。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1415.HTM  収入-「特定」の必要経費=所得  このサイトにあるように差し引くことができるのは 1)一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出 (2)転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出のうち一定のもの (3)職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出 (4)職務に直接必要な資格を取得するための支出 (5)単身赴任などの場合で、勤務地と自宅の間の旅行のために通常必要な支出のうち一定のもの  でさらにこれらの出費について給与支払者の証明が必要になります。  ところで歌手のお仕事がアルバイトとおっしゃっていますが、メインとなる別のお勤めでも給与を得ていらっしゃるとお見受けします。この特定支出控除を受けるためには、主たる給与収入に対して、おなじように経費を積み重ねて、その2つのお仕事分の「特定支出」たる経費の総額が、収入の合計に対する給与所得控除を越えて初めて、節税の効果が現れるものと思います。そうなると特定支出控除の効果があるかどうかは、残念ながらその手間に比べてはなはだ疑問となる場合が圧倒的ではないかなと感じます。(もちろん適用が受けられるかどうかは別として、実際に計算してみることはとても大事なことだと思います。)  ちなみに平成12年でこの制度を利用して節税に成功した人は全国で、わずか7人であったそうです。必要経費の計算をされたら、税務署に申告の前に相談されることをお勧めします。

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.1

>年末調整がされないので源泉徴収の分は毎年還付されます。 これがよくわからないのですが、普通、年末調整をするから還付されるのではないですか? 年末調整されないから、確定申告で還付されている、ということでしょうか? 「給与所得」(サラリーマンですね)の場合、かかった経費は会社に請求するのが当たり前なので、サラリーマンとして「経費」の計上はできません。 なお、「給与所得控除」が、最低でも65万あります。 (個人事業主の場合は、経費は全部自分持ちで、給与所得控除はゼロ)

youkan
質問者

補足

すみません、言葉がヘンでしたか? 年末調整されないから、確定申告で還付されているという事です。 「給与所得控除」というのはどういうものなのですか? 書店で確定申告の本を何冊か立ち読みしてみましたが 私のようなパターンは全く見当たらず困っていました。 とにかく収入よりも結局はレッスンなど、 自己研さんに費用がかかってしまって 歌うために稼いでいるのか稼ぐためにうたっているのか 状態になっているんです。 生徒が1人だけいるのですが、それも微々たる収入にしかなりません。 こちらは雑所得という事で片付けられてしまうのでしょうか???