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国民年金 「第一号-強制」とは?

転職するために年金手帳を見てみたところ、昨年11月の日付と一緒に、「被保険者の種別」という欄に「1-強制」という印字がありました。これはどういう意味でしょうか? 昨年の10月末に退職して厚生年金から国民年金に切り替えました。 あと、これまで厚生年金は2社で加入していて、一回目の加入は10年間、二回目の加入は8ヶ月です。どちらも会社名の記入などがありません。この場合、これから転職する会社に年金手帳を提出した際に、今まで2社で加入していたことがわかりますか?もしくは、2社目(最近の8ヶ月間)の方の社名はわかるのでしょうか? 2社目のほうは体を壊しての退職だったのですが、実はこの2社目は声をかけてもらって採用された企業(かなり大手)だったので、短期でやめなくてはならなくなった時に気まずい感じでした。転職先にはやめた理由を正直に病気のためと言っていますが、「きまずくなった」とは言っていません・・・。 しかし次の職場で、経理事務の方たち(これから一緒に働く方たち)には会社名が知られたくないという気持ちがありまして。 愚問ですみません。

みんなの回答

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

> 「被保険者の種別」という欄に「1-強制」 ・公的年金には幾つか御座いますが、国民年金は日本に居住する者の内、適用除外該当や年齢条件不該当のモノを除いて『強制』加入となっております。そして、『強制』から除かれているものの内、「国外在住の日本人」「一定年齢に達しているが保険料を納めた月数が規定に足りない者」は、当人が希望する事で『任意』加入する事が可能です。  と言う事で、「1-強制」の「強制」とは強制加入者である事を表しております。 ・さて、強制加入者を定めた国民年金法第7条第1項の条文には1号~3号までかかれており、夫々の号には次のようなことが書かれております。   1号:日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で      あって、次号及び第3号のいずれにも該当しないもの。      「第1号被保険者」と言う。   2号:被用者年金各法[厚生年金と考えてください]の被保険者、      組合員または加入者。「第2号被保険者」と言う。   3号:第2号被保険者の配偶者であって主として第2号被保険者の      収入により生計を維持するもの。「第3号被保険者」と言う。  と言う事で、現在無職であるご質問者様は20歳以上60歳未満であり、第3号被保険者としての手続きはしていない(或いは該当しない)ので、自動的に『第1号被保険者』となります。 > あと、これまで厚生年金は2社で加入していて、一回目の加入は10年間、二回目の加入は8ヶ月です。 > どちらも会社名の記入などがありません その記録を記載するのは任意ですが、最終的には手帳所持者であるご質問者本人が記入いたしです。 本来、年金手帳は本人保管です。しかし昔は年金手帳を持参しないと厚生年金の「加入・喪失」手続きが出来なかったので、会社が一時的に借りており、その際にサービスで加入の記録を書いておりました。 > これから転職する会社に年金手帳を提出した際に、 > 今まで2社で加入していたことがわかりますか? 会社が雇っている社員に関するデータを要求した場合には、情報の開示が行われますが、それは要求した会社での加入データだけであり、前職に関するデータは公開しません。

  • yam009
  • ベストアンサー率39% (106/269)
回答No.1

 国民年金の種別には、1号2号3号という3つの種類がありますが、それとは別に任意加入というものがあります。1号強制の記述は任意加入と区別するためのものです。国民年金には20歳以上60歳未満の日本に住んでいる人は必ず入らなければいけないことになっています。2号を10月末で喪失したことにより11月から1号加入したということです。  年金手帳だけでは就職先では会社名ややめた理由などはわかりません。社保では会社名や標準報酬は把握しているので、確認することはできますが、通常第3者に教えることはありません。