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出産給付金について

こんにちわ。 現在、会社員として、社会保険に加入中で、3人目の妊娠が判明したのですが、この不景気で3人目の妊娠で退職しなくてはならないかもしれません・・・ そこで質問なのですが、 出産一時金(38万)はもらえるとして、出産給付金は、前回の妊娠の時は、出産半年前まで働いていた人は対象になったのですが、今は、勤めていないとともらえないと聞いたのですが、本当ですか?? また、 給付金の額(前回は、60%でした。) 保険料の負担(前回は、保険料は普通に取られていました。) に変更はないのでしょうか??  

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  • origo10
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回答No.3

1 出産手当金について  残念ながら、資格喪失後6ヶ月以内の出産の場合の出産手当金と任意継続被保険者への出産手当金は健康保険法改正により、なくなりました。  ただ、産休期間まで勤務されるのであれば、「継続給付」という形で退職後も出産手当金を受給できますが、「被保険者期間1年以上」「出産予定日42日前以降に1日以上産休等取得して退職」等の要件が必要です。  詳細は、保険者(全国健康保険協会・健康保険組合)や会社の人事・総務担当部署に確認されることをお勧めします。 2 妊娠出産と退職について  法的には「本人の意に反する退職の強要」は男女雇用機会均等法違反なのですが、法律と現実との間に大きなギャップがありますので、退職せざるを得ない場合は、退職日について会社と話し合い(交渉)が必要かもしれません。  一旦退職されると、小さなお子さんを抱えての再就職等はなかなか難しいと思いますので、退職に追い込まれないよう会社の規程や制度を確認したり、法令を調べたりするなど、理論武装しておくことも必要かもそれません。  男女雇用機会均等法などについての問い合わせ・相談先としては労働局雇用均等室があります。 【参考?URL】 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,128,39.html#02(医療保険制度改正 平成19年4月施行分:全国健康保険協会) ■傷病手当金、出産手当金の支給額が変わります。  これまでは、1日あたり標準報酬日額の6割が支給されていましたが、平成19年4月より、標準報酬日額の3分の2相当額が支給されることとなりました。 ■任意継続被保険者に対する傷病手当金、出産手当金の支給が廃止されます。 ■資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合に支給されていた出産手当金が廃止されます。 http://www.sia.go.jp/~tokyo/kenkohokenho-kaisei-point.pdf(2ページ:東京社会保険事務局) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,273,25.html(出産手当金:全国健康保険協会) ■出産手当金  被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときは、出産手当金が支給されます。  これは、被保険者や家族の生活を保障し、安心して出産前後の休養ができるようにするために設けられている制度です。  なお、任意継続被保険者の方は、出産手当金は支給されません。 【健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている者は除く。】 ■出産手当金が受けられる期間  出産手当金は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間について支給されます。ただし、休んだ期間にかかる分として、出産手当金の額より多い報酬が支給される場合は、出産手当金は支給されません。 出産が予定よりおくれた場合  予定日よりおくれて出産した場合は支給期間が、出産予定日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日後56日の範囲内となっていますので、実際に出産した日までの期間も支給されることになります。たとえば、実際の出産が予定より4日おくれたという場合は、その4日分についても出産手当金が支給されます。 ■支給される金額  出産手当金は、1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。 会社を休んだ期間について、事業主から報酬を受けられる場合は、その報酬の額を控除した額が出産手当金として支給されます。(関係条文 健康保険法第102条、第103条) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,279,25.html(出産手当金の継続給付:全国健康保険協会) (1)保険給付を受けている人が資格を喪失した場合(継続給付)  資格を喪失する日の前日(退職日)までに継続して1年以上被保険者であった人は、資格を喪失した際(退職日)に現に受けていた傷病手当金及び出産手当金を引き続き受けることができます。  傷病手当金は1年6か月間、出産手当金は出産前後合わせて原則98日間の範囲内で、支給を受けることができることになっていますが、この期間から被保険者である間にすでに支給を受けた残りの期間について受けることができます。 B 出産に関する給付  資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人が資格喪失の日後、6か月以内に出産をしたときは、被保険者として受けられる「出産育児一時金」が支給されます。(関係条文 健康保険法第106条) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%92%8d%4e%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=T11HO070&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(健康保険法) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4450781.html(類似質問:出産手当金の継続給付) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4450781.html(類似質問:出産手当金の継続給付) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4762341.html(類似質問:出産手当金の継続給付) http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=10521(傷病手当金の支給について 昭和32年1月31日 保発第2号の2 各都道府県知事(東京都を除く)あて厚生省保険局長通知) http://allabout.co.jp/career/careerhaken/closeup/CU20060207A/index3.htm(出産手当金) http://allabout.co.jp/finance/ikujimoney/closeup/CU20070628B/index2.htm(退職後の出産手当金) http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/info02_43.pdf(11ページ 問4b:厚生労働省) (http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info02e.html(「健康保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う改正内容の一部及び出産育児一時金の受取代理に関するQ&Aの送付について」(平成19年1月31日付け事務連絡)(PDF:262KB):厚生労働省) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4755897.html http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13.html(全国健康保険協会) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4575381.html(妊娠と退職強要) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4774529.html(産休取得困難) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4580108.html(妊娠と解雇) http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/dl/h0316-2b.pdf(妊娠・出産、産前産後休業及び育児休業等の取得等を理由とする解雇その他不利益取扱い事案への厳正な対応等について:厚生労働省大臣官房地方課長・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知) 1 労働者からの相談への適切な対応 (1)労働者からの相談への丁寧な対応  育児休業等の取得等を理由とする解雇その他不利益取扱いに係る労働者からの相談があった場合には、「男女雇用機会均等関係業務取扱要領」(平成19年4月)中「第2編相談の業務」及び「育児・介護休業関係業務取扱要領」(平成17年12月)中「II 相談」に基づく相談対応を徹底するとともに、相談者の置かれている立場に意を払い、懇切丁寧に対応すること。 (2)均等法又は育介法違反の疑いのある事案についての迅速かつ厳正な対応  妊娠・出産、産前産後休業及び育児休業等の取得等を理由とする解雇その他不利益取扱いに係る相談であって、均等法又は育介法違反の疑いのある相談事案については、以下に留意の上、迅速かつ厳正な対応を図ること。  均等法第9条第3項に関する事案については、均等法第17条に基づく都道府県労働局長の紛争解決、同法第18条に基づく調停又は同法第29条に基づく報告徴収並びに助言、指導及び勧告を行うことが適当と考えられる場合には、相談者に対してこれらの措置についての説明を行い、意向を確認した上で、当該相談者にとって最も適切な方法により円滑かつ迅速な解決を図ること。また、紛争解決援助終了後も法に違反する疑いが残る場合は、速やかに法第29条に基づく指導を行う等適切に対応すること。  育介法第10条等に関する事案については、同法第56条に基づく報告の徴収を速やかに行った上で、法違反が認められるものについては、助言、指導及び勧告等により厳正に対応すること。また、相談に関わらない部分についても、法違反又は法に照らして望ましくない点を把握した場合は、あわせて助言、指導等を行うこと。 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/dl/h0316-2d.pdf(パンフレット:厚生労働省) (http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/h0316-2.htmlhttp://www.wakayama.plb.go.jp/kintou/kikai/kikai08.html(Q&A4:和歌山労働局) http://www.wakayama.plb.go.jp/kintou/kikai/kikai09.html(和歌山労働局) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4646515.html(育児休業と労働条件変更) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4556184.html(産休・育休後の職場復帰) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4767148.html(短時間勤務) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4755081.html(保育所等) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3946705.html(労働局雇用均等室の対応) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/roudoukyoku/index.html(労働局雇用均等室) http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/roudousya/trouble.html(労働局雇用均等室の対応) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/kinto/gyoumu/gyoumu10.html(労働局雇用均等室の対応)

その他の回答 (2)

  • kekerokku
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回答No.2

ちょっと見つけました。 私には難しく、わからないのですが・・・ 参考までに。

参考URL:
http://www.shakaihoken.org/sumikin/koyou/ikuji_b.html
  • kekerokku
  • ベストアンサー率24% (7/29)
回答No.1

こんにちは。 現在7か月の妊婦です。産休育休をとる予定です。 私も友達が出産給付金の話をしていたので会社に聞いてみたところ、 以前は出産前6ヶ月まで働いていた人におりていた給付金が、現在は 育休後ある一定期間職場復帰したらもらえるようになっているそうです。期間が不明ですが・・・。 参考になればと思います。

mayuty1108
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうなんですか・・・ やはり、そうなんですか・・・ 一定期間が問題ですね。 参考になりました。 ありがとうございました。

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