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国民健康保険について
はじめまして。宜しくお願いします。 去年9月に離婚しました。婚姻中は元主人の扶養に入ってました。 (元主人は自営業)私はコンビニで去年の1月から8月まで アルバイトをしていました。離婚で体調を崩してしまい 9月から12月までは働いていませんでした。 10月から自分用の国民健康保険証を持っています。 国民健康保険証を貰うための手続きの際に 前年度の所得証明を提出しました。 今年からは、自分で確定申告をしなければ いけなかったのでしょうか? それとも収入がわかるもの(給与明細書)を 保険課に持って行けばいいのでしょうか? 現在は平日の17時までパートで働いております。 昼休みに電話ができればいいのですが、携帯電話を 持っていないことと、勤務先には私と上司の2人だけなので 電話をするには外に出るか、会社の電話を使うかになります。 どちらも出来ずに今日まで来てしまいました。 税務署と市役所と両方に行かなくてはいけない場合は 休みを取る必要がありますので、こちらで教えて頂ければ と思いお尋ねしてみました。
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- ma-fuji
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>今年からは、自分で確定申告をしなければいけなかったのでしょうか? 貴方の場合は、年の途中でバイトやめていますので年末調整というのがされていません。 確定申告しなければいけなかったというより、確定申告をすればおそらく給料天引きされた所得税戻っきます。 年収が103万円以下なら、所得税全額戻ってきます。 申告の期日は昨日まででしたが、今からでも申告できます。 申告に必要なものは、源泉徴収票(バイト先からもらったと思います。もし、もらってなければ発行してもらってください)、印鑑、通帳です。 また、去年払った国民健康保険の保険料も控除でき、税金安くなりますのでその金額がわかるものも持って行ってください。 国民年金は加入していますか。 去年、その保険料払っていればそれも控除できます。 「控除証明書」(去年、社会保険庁から送られてきたはずです)を持って行ってください。 >税務署と市役所と両方に行かなくてはいけない場合は休みを取る必要がありますので、 税務署に行くだけでいいです。 確定申告した内容は、税務署から役所に通知されます。
- ww555ww
- ベストアンサー率31% (130/407)
基本的には会社で申告をされていない場合にはその必要性があります。 おそらくは両方に行かなくてはならなくなるような気が致します。 詳しくは鮮明な部分が良くはわかりませんので、推測でお話を致しますが、保険は市役所で税金の申請は市役所ではなくて税務署でしょうね。 わからないことは、自分の足で経験を積まなければいつまでたってもわかりませんので、そのような事情で会社をお休みするか、2日に分けて半日づつ行動をされるような形にはなると思いますよ。
お礼
早々に回答してくださってありがとうございました。 何とか平日に休みを貰おうと思います。 お世話になりました。
お礼
今からでも申告が出来るようで安心しました。 丁寧な回答をありがとうございました。