社会保険料の支払いについて
社会保険料の支払いについて
4月1日臨時社員にて入社し2日目に退社しました。
5月に入り、社会保険料の請求が来ました。2日分の報酬金1万円に対し社会保険料25000円の請求です。退社後、市役所に国民健康保険・国民年金・介護保険の手続きをし、4月分の国民年金のみ払い済みです。会社に伝えると4月分は社会保険料(健康保険・介護保険・厚生年金)と市役所(国民健康保険・介護保険・国民年金)の請求の2重に保険料を支払う事に法律上決まっていると言われました。報酬1万円対し社会保険料25000円の請求とは納得しがたいのですが、どうしても支払わなければならないのでしょうか。また、4月分の健康保険は支払い済みなのにまた支払う必要が有るのでしょうか。宜しくお願いします。
お礼
ご回答してくださりありがとうございます。