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覚醒剤 やくざ 後遺症

初めて質問します 今現在婚約中の彼女の過去についての相談です。 僕の彼女は13年前覚醒剤を使用していました。 そのころ彼女は高校生。カンケイは良く分かりませんが、やくざと付き合っていて、(同棲はしていなかったらしいです)、1年間に10回未満で覚醒剤を使用した事があるそうです。使用理由は「断ったら暴力を受ける。断らなければ、覚醒剤自体は快楽だし、何よりも暴力が無いから楽」との事です。 彼女は覚醒剤使用中に妊娠をしてしまい中絶をしました。 それがショックで覚醒剤の使用を中止したと聞いています。 今回質問したいのは4点です。 (1)覚醒剤とはそんなに簡単にやめられる物なのでしょうか?  (色々な文献によるとなかなかやめられない、との事なので) (2)覚醒剤的な思い出が今に影響を及ぼす事は(それが例えどんな事でも)  あるのでしょうか?例えばセックス。これは一番気になります。  本人は今が一番幸せと言っていますが、たまに悔しくなってしまいます (3)彼女自身に後遺症はないのでしょうか?(フラッシュバック等も含め) (4)どこまでを許し、どこまでを反省させればいいのでしょうか? 長くなりましたが、是非ご鞭撻よろしくお願いします!!!

みんなの回答

noname#122539
noname#122539
回答No.4

1年間に10回程度なら特に心配ないと思います。 そう言えるのは、私も経験者だからです。 後は、相談者様が許せるかどうか、だと思います。 彼女が情緒不安定になった時、例えば、女性特有の身体上の事や、 人間関係などでヒステリックになったりする事って誰にでもありますよね? そんな時に、後遺症だとか言い、繋げてしまう人がいますが、その原因を 一緒に考えてあげてください。 相談者様が『自分が付いているから大丈夫』と暖かく守ってあげる事では ないでしょうか? 万が一にでも、彼女にクスリの事を言ったり、 SEXの最中にどっちがいい?なんて言ったり、知り合う以前の事に 拘るのであれば、婚約は白紙にすべきです。 そうでなければ、相談者様が仕事上などで苛々したりしていても 彼女はずっとクスリのせいだと心を病んでしまうでしょう。 最悪の場合、またやってしまう危険も孕んでしまいます。 『今が一番、幸せ』と言っていることは本心だと思います。 私事ですが、好きになり離婚し、生活のサポートまでして交際していた彼が、 今は友達と言いながらも元カノとの交際を続け定期的に外泊デートしています。 私の事を知りながら元カノの方から定期的に佐賀県から東京まで来てます。 それが許せず、不平不満をぶつけ、2度の自殺未遂をしたりしました。 私が不機嫌になる事も全てクスリの後遺症で片付けられ、どんなに傷ついたか知れません。 私が、クスリをやめてから18年、常用していた期間は19歳~30歳です。 毎日使用していたわけではありませんが、一定期間を越えてしまえば やめられます。マスコミで言われているほど苦しくありませんでした。 勿論、個人差はありますが、婚約者の過去を話した事をよい方向で 受け止めてあげてください。 お幸せに(^_-)-☆

  • stkc
  • ベストアンサー率37% (169/448)
回答No.3

はじめまして。 そっちの方面は何もわからない素人です。 なかなかこの方面に詳しい人は少ないのじゃないでしょうか? 伝聞の伝聞などというあまりにも不確かな情報で質問者さまが更に悩んでしまう事になるのではと心配になりました。 もう少し専門のサイトや機関に質問した方がよいのじゃないでしょうか。 http://www.ask.or.jp/yakubutsuproblem.html あと公的機関の精神保健福祉センターでも薬物使用に関する電話相談等をしているようです。 http://www.pref.nagano.jp/xeisei/withyou/list/list-mhwc_jp.htm

  • horiisan
  • ベストアンサー率25% (51/202)
回答No.2

当時未成年という事、強制されて使用した事を勘案すると100%近く不起訴なので犯人隠避もろもろは置いといて。 伝聞の伝聞ですが覚せい剤(この場合高校生などを相手にしていたやくざ者=ちんぴら下っ端を考慮すると麻薬と呼ばれる安価な部類)を女性器に塗りこんでの性行為の快感は女性にとって想像を絶するらしく、この一点だけで女性を拘束しておけるくらいだそうです。 よって自分の力だけで断絶できたとは考えにくいのですが肉体的には5年で「抜ける」そうです。 許す、時効もろもろなど質問者さまの判断でしょうね。

  • 2009ken
  • ベストアンサー率21% (769/3580)
回答No.1

麻薬所持、使用は、同取締法違反です。公訴時効は7~10年です。それ以内なら、かくまうならば、犯人隠匿で、あなたも罪になります。まずは自首を勧め、法の裁定が下りた後に、改めて考えましょう。

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