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外国人と結婚したら国籍は?その他は
20代の男性です。 最近、スウェーデンから長期出張に来ている女性と恋愛関係になりました。 先のことは確定はできませんが、もしその女性と結婚することになったら、 国籍はどうなりますか。 1.相手が日本に帰化することはできますか。 2.自分が相手の国に帰化することはできますか。 3.お互いに国籍はそのままで、婚姻関係だけは維持することは可能ですか。 4.もし、私が相手の国に帰化することになったら、私の両親との関係は どうなりますか。例えば、遠い将来の遺産相続などに関して、日本国籍のままでいる場合とでは、何か違いが生じますか? いろいろ尋ねてすみません。どうぞ宜しくお願いします。
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スウェーデンの具体的な事はよく調べないと分かりませんが、日本の事について分かる範囲で書きます。 1.婚姻と帰化は、別物です。もちろん帰化の申請をする事は認められていますが、日本人と婚姻しているというだけで帰化を認めて貰うのは困難です。 2.相手の国の法律および行政の運用によります。日本人が外国に帰化を申請する事は、自由です。 3.原則として、お互いの国籍はそのままです。したがって、何も手続きをする必要はありません。 と、言うか、帰化して国籍を変えるのは非常に困難です。 4.帰化や国籍と遺産とは無関係です。法律上の権利は代わりません。 ご両親の子供として生まれた事実が変わらない限り、それは変わりません。 ただし、心情的に遺産を渡したくないという事はおきるかもしれません。 ご両親が遺言状で遺産配分を指定するのは、ご両親固有の権利ですから、だれもそれを止められません。 なお、外国に居住している場合には、遺産の受け取りに不便という事はあるかと思います。 最後に、外国籍の人が日本人と婚姻して日本に居住している場合には、一定期間ごとにビザの書き換えが必要です。 手続き自体は無条件に近いのですが、本国の日本領事館で本人が手続きをする必要があります。 ただ、ドイツやフランスなどの日本での不法就労者が少ない国の場合にはその運用がかなり緩和されているようです。 スウェーデンも、そのような気はするのですが、未確認です。
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- keroppi
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国際結婚などに関連して以前にもあった質問ですが、(過去ログにあります) 国際結婚=国籍変更ではありませんし、安易に帰化を考えない方が利点があります。もし帰化を希望しているのなら、婚姻届けから○ヶ月以内というのが、チャンスの時になります。(後からでも、また面倒・・) 子どもは満20才まで国籍保留が可能です。(2重国籍でいられる) その間は日本の戸籍にも載り、日本に暮すなら日本人として扱われますし、片親の国のパスポートを持つこともでき、滞在ビザの申請もいりません。 国際結婚の手続きに関することは日本とその国と2国間とのことで、役所で聞いてもわからないことが多いので、一旦はその国の大使館にお尋ねになることをお勧めします。 住民票にも最近では外国人も登録できる地域もあるようですので、これは、お住まいの役所に聞いてみてください。 遺産相続は、もし、外国に住んでいた場合、その国の日本大使館で在住証明を出してもらえって提出すればいいのですが、国籍が変わった場合はちょっとわかりません。(除籍証明かな?!) >いわゆる夫婦間のいろいろな民事的な法律問題はどうなるのでしょうか。お互いの国籍が違えば、法律の適用が違ってくるでしょうから・・・ 離婚の問題についてでしょうか。 法律については住んでる国の法に従うしかないのではしょうか。
お礼
丁寧な回答をありがとうございます。 >法律については住んでる国の法に従うしかないのではしょうか。 つまり、お互いの国籍というより、その時住んでいるところの 法律に従うということですね。 色々と参考になりました。 ありがとうございました。
- sacristain
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詳しいことは#1の方が答えて下さっているので、私は耳学問をちょっと。 結構知らない人が多いのは、国際結婚の場合、配偶者は日本の戸籍に載らない、ということです。これは戸籍が、日本国籍所有者を対象としているからで、あなたの場合、戸籍には○年○月○日スェーデン女性と婚姻届けあり、みたいな表記が載ることになります。 戸籍に載らないのですから、当然住民票にも載りません。知らない人が見たらあなたが一人で住んでいると思うでしょう。 こんな理不尽な戸籍制度は、世界中でも韓国と日本くらいしか残っていないそうで、国際化が進む中、いい加減に廃止しようという声も多いようですが、まだ道は遠そうです。 因みに、日本の場合、日本人男性と外国人女性との間に生まれた子供は日本国籍になります。逆に日本人女性と外国人男性との間に生まれた子供は、父親の国籍を取得することになるそうです。
お礼
回答をありがとうございます。 >戸籍に載らないのですから、当然住民票にも載りません。 >こんな理不尽な戸籍制度は、世界中でも韓国と日本くらいしか残っていない 本当に驚きです。日本という国は諸外国から比べると結構特殊なんですね。 うーん、なんか考えさせられますね・・・ でも、負けませんよ!(^^)! また、宜しくお願いいたします。
お礼
さっそくのご回答をありがとうございます。 >3.原則として、お互いの国籍はそのままです。したがって、何も手続きをする必要はありません。 お互いの国籍が違うまま、婚姻関係でいるということなのですね。 しかし、いわゆる夫婦間のいろいろな民事的な法律問題はどうなるのでしょうか。お互いの国籍が違えば、法律の適用が違ってくるでしょうから・・・ それと、結婚しても帰化が難しいというのは、初めて知りました。 いろいろと勉強になりました。