- 締切済み
ナンバーの抹消をしたいけど・・ 自動車税
自分の行動の遅さが招いた事って事を最初に言わせてください。 去年の夏頃にネットを通して他県の方のボートトレーラー(自動車)を買いました。その際に私のほうで名義変更等をするということで、相手の方から委任状・譲渡証明書・印鑑登録証明書に判子をおした書類も送られてきました。到着して早々に手続きを済ませれば終わった話なのですが、仕事の関係でトレーラーを使うことがほぼなくなりナンバーも旧のまま車庫証明や手続きをやることなく広い家の敷地に置いてました。今月になって抹消登録をしようと運輸支局に行ったのですが、当然印鑑証明書は発行後3ヶ月以内なのでできるわけもなく・・申し訳ない気持ちで向こうの方にもう一度発行してもらおうとメールしたら既にそのメルアドはかわっていて住所はわかるのですが電話番号といった連絡がとれる手段がありません。 車検がきれる前後、相手の住所に何らかの報告がいくのでしょうか?また自動車税の有効期限はあと二ヶ月以上あるのですが、このまま放置して有効期限を過ぎると相手の方の住所に何らかの報告、滞納等の連絡がいくのでしょうか?本当勝手なことですが、相手の方の家に何も連絡がいかないままナンバーはまず外して物として置く手段はないでしょうか。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
名義人の印鑑証明が無かったら前に進まない話ですね。 封書に、返信封筒に切手を貼って印鑑証明書料を入れて送りましょう。 相手も、名義がかわっていなかったら、困るからちょんとしてくれると思いますよ。
住所がわかるなら手紙を出すしかないですね。104でも電話番号がわからなかったんでしょう? 自動車税は4月1日現在の所有者(ディーラーなどが所有権を持っているときは使用者)にかかります。なので、このままではもとの持ち主の方に納税通知が発送されます。因みに、自動車税は、他県へ転出した場合、以前は前の持ち主に還付が出ましたが、今はその年の4月1日に登録されていた都道府県に全額納税することになっているため、前の他県の持ち主への還付はありません。あと、車検が切れることについてどこかから連絡があることはありません。 最近はどこの都道府県も税の滞納には神経質になっており、前の持ち主が誰かに売ったからといって、知らんぷりで通せることはないと思います。しまいには差し押さえを食らうかもしれません。 ここは前の持ち主さんに手紙を書き、もう一度書類を送ってくれるようお願いするしかないでしょう。その際、今もっている印鑑証明などの書類は手紙に同封したほうがいいでしょう。しっかりお詫びするしかないでしょうね。
- nik670
- ベストアンサー率20% (1484/7147)
昨年夏に他県の人から車を買ったわけですよね。 とういうことは自動車税は県税ですから 通常であれば他県からspymaster0 さんの県にナンバーが変更されると、自動車税 は月割りで他県の売り主の元に返金されます。 なので、まず売り主はなぜ自動車税が未だに 返金されないのか、もしかしたらまだナンバ ーの変更をしていないのか?と疑問を持つわ けです。 でもなぜか売り主は疑問ももたず今日まで来 ています。 となると次は4/1現在の持ち主にH21年度 の自動車税が課税されますから、その納付書が 4月中には売り主に届きますから、そこで 初めて、あ!spymaster0さんはまだ名義変更 していないな、って気がつきます。 気がついてから 1)spymaster0さんに連絡が行くか 2)どうせ俺はもうこの車乗らないしこのま ま無視していていいや! って思うかは売り主しだいです。 でも売り主は課税された税金は役所のミスで 無い限り延滞金込みで払う必要があります。 でも、これだけ税金に無頓着な方であれば 2)の方法をとる可能性は大いに考えられま す。 そうなるとspymaster0さんはこの車を一生 自分の物にすることはできません。 spymaster0さんも、もう乗らないからこの ままどこかに捨てちゃえ!というのであれ ばspymaster0さんに実害はありませんが。 なので住所が解るのであれば、手紙出し てはどうですか? なによりもそれが先なのでは?
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5238/13705)
車検が切れていても登録されていると4月1日時点での登録上の所有者または使用者に対して自動車税の納付書が送付されます。