「変更」はできません。乗車券類は一種の契約書です。大人と小児との変更とは、明らかに契約当事者の変更を意味しますので、「変更」の対象外です。よって、払い戻し手数料を払って大人用を払い戻し、新たに小児用を購入することになります。ただし、係員が事情やむを得ないと認めたときは、誤購入の取扱いができます。
~~~~~~~~
旅客営業取扱基準規程 第379条
規則第293条の規定にかかわらず、次の各号に定める場合は、前条の規定を準用し、誤購入として取り扱うことができる。
(1)指定急行券の大人用を小児が、小児用を大人が誤って購入した場合であって、当該急行券が同一列車のもので事情やむを得ないと認められるとき。
(2)普通急行券を所持する旅客が、普通急行列車の寝台又は指定席を使用する場合であって、乗車券類変更又は指定券変更の申出をしないで新たに急行・特別車両券、急行・寝台券又は急行・座席指定券を購入したとき。
~~~~~~~~