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フェラーリの事故

100%相手が悪いもらい事故の場合、 フェラーリを修理してもらった後、何年かして下取りにだす際、事故歴が無い場合、1000万の値段がつくところ、事故歴有りと言う事で800万しかつかない場合、差額の200万は事故歴を起こした人に請求できますか?

みんなの回答

回答No.8

未来(確定不能)への、弁済要求は無理です。 売買契約書で1000万円の下取りが決まっていて、それが800万に下がった記載があり、 日本査定協会等、第三者立場で公式性のある機関の認定がある等、 客観的事実が立証出来れば、保険会社も認めるでしょう。 保険会社が認めないのなら、相手も認めません。その為の保険ですから。 明日、走行中にエンジンから出火、炎上、廃車って事も、有り得ます。 その時は、産業廃棄物以外の何者でもないゴミですよね。 炎上?そんなこと無いと思いますよね。 走行中、エンジンブロー、修理見積もり460万円。 同時にエンジンカウルやら、外装の損害で250万円。 寿命のブレーキ廻りのOHに80万円。 有り得ないと思いますよね。 自分に都合の悪い未来が無いなら、逆もありません。 2500万の新車下取りなら、1000万だが、買取は500万なのかも。 日本国内の何処でもそうなのか、その時、その店で特定の新車を買えば、1000万なのか、 当店で買ってくれたら、00万で取れたのに、騙されましたね、、 相場より高く買わされましたね、、、 事故してなければ、高額買取しましたよ、ですが、事故車ですから安い、、 最近はこの色は、人気が無いので、、 走行距離が少なければ、、、 タバコの臭いがなければ、、、 ペットを乗せていなければ、、、 最近は急な相場変動で、、、 自分に関係ない時は否定し、関係する時は言い訳ばかり。 業者が買取や下取りする時の決まり文句ですよね。 出来ない理由を利用者責任にすりかえようとする光景を、沢山見聞致しました。 公道を走行する事は、諸々の恩恵と同時に事故等のリスクもある事が前提ですよね。 ですから、100:0の事故でも、被害者はどんな要求をしても良い事にはなりませんし、認められません。

回答No.7

いなかのくるまやです。 一般的に、卸したての新車でドカーンとやられた場合などであれば 「車両格落ち損」と称して損害賠償が認められたりもしますが、 卸したての新車ではなく年数を経過した車両だったりするともはや 「車両格落ち損」までは認められず原状回復(適正な修理)あるのみです。 基本的にクルマというものは「耐久消費財」に過ぎず、新車時は 高額だったとしても経過年数に応じて減価償却していくものであり、 芸術性とか希少性などの「特異な要因」は考慮されない傾向にあります。 ましてや、事故後の示談時にそういった「車両格落ち損」の話を 一切せずに示談してしまえばもはや請求することはできません・・。 何年かあとになって・・などであればなおさら認められないでしょう。

  • rcc123
  • ベストアンサー率30% (288/948)
回答No.6

フェラリの乗る資格のある 本当の大金持ちは査定なんか気にしません。

回答No.5

請求はできます。 公的な機関で、どれだけ価値が下がったか証明書をもらいましょう。 (書類だけではなく、実物のクルマを持っていって、鑑定士に見てもらうことになります) http://www.jaai.or.jp/ 弁護士さんの話だと、通常はこの査定に基づいて支払われるケースが多いそうですが、フェラーリのような趣味性の高い車に対して支払われるかどうかは、相手や相手の保険会社の出方次第です。

  • futa1963
  • ベストアンサー率52% (195/368)
回答No.4

結論から言えば「貰えません」。 相手も「払う義務」ありません。 これは「フェラーリ」だろうが「軽自動車(乗用)」だろうが同じです。 100:0だろうと50:50であっても同じです。 まず、事故があって、その後「示談書」に「認め=同意」を記しているでしょ? (ハンコ押す、サインする等) :現時点で「示談書」に「同意」しているとします。。。 「示談書」ってのは「今回の事故に於いて今後何らの請求をしません」って「同意」を交わすものです。 一回「同意」を示した以上、後からの「申し立て」は「受け付けられない」んです。 むしろ「受付けて」はならないのです。 これを「受付けて」いたら、この世の「契約」や「約束」は全て「無効」になってしまいます。 :現時点で「示談書」に「同意」してないとします。。。 質問者さん自身が「事故なければ1000万の下取りが付いた事」を証明出来ますか?いくら「買い手」が「事故が無ければ1000万だ」って言っても「法律的根拠」は無いですよね? 法律で「フェラーリの下取りは1000万とする」なんてなってますか? (これが法的根拠ってヤツです) そうです、この「事故が無ければ下取り1000万」って言ってるのは「買い手」と「質問者さん」だけなんです。 「買い手」と「質問者さん」だけが「認めてる価値」ってだけなんです。 「フェラーリの価値」をそこまで「認めて無いヒト」だっているんです。 「このフェラーリは事故さえなければ下取り1000万だ、だのに今回のアンタの100%悪い事故で800万になっちまう、だから200万余計によこせ!」って言っても、 相手が「じゃあ下取り1000万の法的根拠を示せ」って言ったら法的根拠を示す事は出来ないでしょ? (だってそんな法律ないもん) 勿論「請求」は出来ますよwww「請求」するだけは出来ますよ。 「請求書」送るだけですから。。。 でも、相手が「払う事は出来ません」って言ったら「それまで」です。 民事訴訟を起こす事も出来ません。 地方裁判所で「請求出来る事実が無い」として「門前払い」喰らうだけです。 「示談書」に現時点で「同意」を「していても」「してなくても」どうあれ「下取り1000万だった」の法的根拠示さなければ「差額」の請求は出来ません。 質問者さんに「差額200万円」の「請求の法的根拠」は無いんです。 民事にすらなりません。 民事にするには「請求の法的根拠における権利」と「支払の法的根拠における義務」がなければなりません。 質問者さんには「請求の法的権利」が無い。 加害者さんには「支払の法的義務」が無い。 「無い無いづくし」では民事訴訟にもなりません。 これが「軽自動車(貨物)」などですと「その貨物車が運用され生じたであろう利益」(これを「期限の利益」と言います)を認める場合もあります。 ですが、残念ながらフェラーリにおいて「期限の利益」は望めません。 やられ損ですね。。。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.3

民事ですから 請求はできます。 しかし貰えるかどうかは又別の問題です。 後日請求したいという文意に読み取れますので 示談後 後日請求しても 全く貰えません。 事故時に相手保険会社との示談交渉の中で 補填して貰えないか頼む必要があります。 示談後に相手へ直接請求した場合、 恐喝罪などに問われる畏れがあります。

  • uchi0032
  • ベストアンサー率63% (23/36)
回答No.2

さすがにフェラーリとなると、ああした車は私には雑誌等で眺めて楽しむ車ですので現実味が無く、実際のそうした案件は知らないのですが(というか知ってる人にフェラーリの所有者なんて居ないですから。) 一般的な車両同士で10・0の事故を起こしてしまい、相手の方から、損害賠償の他にハッキリと「格下げ請求」をされた知人がちゃんと居ます。 確かに事故車に該当してしまうと売却時の査定額はハッキリと下がりますからね。 新車よりどれくらいの期間内かどうかとか諸条件までは私も当事者になったことは無いためハッキリとは判りませんし、1000万に対し、800万に下がったからと言って果たして、きっちりと差額の200万を請求出来るのかは不明ですが、きっといささかの取り決めはあるかと思うのですが、万が一有事の際には交渉を行ってみる余地は十分にあると思います。 全て知人より聞いた経験談でしかない回答ですので、どうにも要領を得ないのが申し訳ないです。 きっと調べていけばちゃんとしたケースによる回答がたぐれるかと思うので頑張ってください。

  • inaken11
  • ベストアンサー率16% (1013/6245)
回答No.1