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芸能人を模した自主制作フィギュアをオークションに出すのは、よくないことですか?
質問タイトルの通りです。 馬鹿丸出しで申し訳ないのですが、どなたか教えて頂けると助かります・・・。
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某オークションからの抜粋です。 また、出品したり販売したりしてはいけないものは、次のとおりです。 法律で販売を禁止されている商品 「著作権、肖像権、信用など他人の権利を侵害する商品」 法律で販売する権利のない、あるいは販売するために必要な許認可を受けていない商品 盗品 動物(「魚類、水生生物」、「虫類」、「両生類」を除きます) 取り扱いが難しい、あるいは保存期間が短い食品 アルコール飲料(酒税法上の通信販売酒類小売業免許を受けた方が、酒税法などの関連法令に従って出品する場合を除きます。また、酒税法上の酒類販売業に該当しない場合を除きます) たばこ 銃器、弾薬あるいは主として武器として使用される目的を持つ商品 人体、臓器、細胞、血液等 宝くじ、勝馬投票券など 低俗、わいせつな商品 「」で囲んだ部分の肖像権に該当しますので、その芸能人のプロダクションに確認を取った方が良いと思います。
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- zx-tole
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著作権法違反じゃないでしょうか ワンダーフィスティバルなどだと「当日版権システム」が在りますが、あくまで暫定処置みたいなところが在りますし。 自分の周りの人間に、譲渡くらいなら言われないと思いますが(グレーゾーンですが)オークションなどで、おおっぴらに売るのは、芸能プロダクションが知ったら何か言ってくるかもしれません。
お礼
ご丁寧に回答して頂きありがとうございます。 ワンダーフィスティバルに限って当日版権システムというものが存在するのですね。 周囲に対する譲渡に関しては、他のメディア媒体と同じ扱いであるところがあるのですね。 すごく勉強になりました。 皆さんにポイント振りたいところだったのですが、 迷った末、投稿順にふらさせていただきました。 ポイント振り切れなくてごめんなさい。
無許可でするという前提ですと、「肖像権」等で問題にされても文句の言えない立場になります。 また、造形的に問題がある(ヌードとか)物だと、名誉毀損とかという話にもなります。 造形的に問題のないものなら、事務所なりに一言連絡を入れておいたほうが安全です。
お礼
回答有難うございます。 そうですね・・・版権および肖像権というものがありましたよね。 さらに物によっては、それを上回る危険性もはらんでいるのですね。 仮に出品する際の対策まで、ありがとうございました。
お礼
抜粋していただき、お手数をおかけしました。 ありがとうございます。 明らかに法にひっかかっていますよね。 よく読めばわかるというのに、注意力不足でした。