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重量税・取得税免除について教えて下さい。

今度3月決算時期までにエスティマの購入を考えています。 マイナーチェンジをしたばかりなので値引きはかなり厳しいです。 やはり購入するのには少しでも安い方が良いわけで そんな中重量税・取得税免除のことを知りました。 4月からと言うことなのですが、分け合って3月までに車の契約を結ばなければいけない状況です。 3月に契約をした場合納車までには1月ほどかかるみたいですが 納車日が4月になってしまった場合、諸経費は3月ではなく4月分が適用されるのでしょうか? 文章がまとまらなくて済みませんがよろしく御願いします

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  • kawa_Wooo
  • ベストアンサー率47% (346/730)
回答No.1

確かに自動車取得税の免除というのはありますよ。(我が家もそうです) 正しくは「減免措置」と言います。 ただ、「減免措置」には条件があります。詳細は以下の通りです。 概要 障害者が所有する自動車の自動車取得税、自動車税、軽自動車税が免除になる場合があります。 免除を受けることができるのは次の条件を満たした方に限ります。(一人1台) 1.障害者本人が運転する場合 (1)自動車の名義が次のいずれかであること ・所有者が障害者本人 ・所有権留保付売買の車両の使用者が障害者本人 ・所有者が同一生計者で使用者が障害者本人 2.障害者の家族(同一生計者)が運転する場合 (1)自動車の名義が次のいずれかであること ・所有者・使用者ともに障害者本人 ・所有権留保付売買の車両の使用者が障害者本人 ・所有者が障害者本人で使用者が同一生計者 ・所有者が同一生計者で使用者が障害者本人  ただし、障害者が18歳未満の場合は次のいずれかでなければなりません ・所有者、使用者ともに同一生計者 ・所有権留保付売買の車両の使用者が同一生計者 (2)利用の条件  障害者の通学、通院、通所、生業のために6か月以上継続して週1日以上、または月4日間以上使用するもの。 3.障害者を常時介護する者が運転する場合(1人暮らしの障害者に限る) (1)自動車の名義が次のいずれかであること ・所有者が障害者本人 ・所有権留保付売買の車両の使用者が障害者本人 (2)利用の条件  障害者の通学、通院、通所、生業のために週3日間以上使用するもの。 時期及び対象者 申請・届出の時期 1.新たに自動車を取得する場合  登録前 2.すでに自動車を所有している場合  4月1日から納期限の7日前まで 対象者 1.障害者本人が運転する場合 (身体障害者)  視覚障害 1級~3級及び4級1項  聴覚障害 2級、3級  平衡機能障害 3級  音声、言語、そしゃく機能障害 3級(喉頭摘出に限る)  上肢不自由 1級及び2級の1、2項  下肢不自由 1級~6級  体幹不自由 1級~3級及び5級  脳原性上肢機能障害 1、2級(第1種に限る)  脳原性移動機能障害 1級~6級  内部障害 1級~3級 2.障害者の家族が運転する場合、家族以外で常時介護する者が運転する場合 (身体障害者)  視覚障害 1級~3級及び4級1項  聴覚障害 2級、3級  平衡機能障害 3級  音声、言語、そしゃく機能障害 3級(喉頭摘出に限る)  上肢不自由 1級及び2級の1、2項  下肢不自由 1級、2級及び3級1項  体幹不自由 1級~3級  脳原性上肢機能障害 1、2級(第1種に限る)  脳原性移動機能障害 1級~3級(第1種に限る)  内部障害 1級~3級 (知的障害)  A 必要なもの 提出書類 申請・届出先にお問い合わせください。 用意するもの (障害者本人が運転する場合) 1.身体障害者手帳又は療育手帳 2.同一生計証明書(必要な場合のみ) 3.運転免許証 4.車検証 5.印鑑 (障害者の家族が運転する場合) 1.身体障害者手帳又は療育手帳 2.通院、通学、生業証明書 3.同一生計証明書 4.運転免許証 5.車検証 6.印鑑 (家族以外で常時介護するものが運転する場合) 1.常時介護証明書 2.運行計画書 3.証明書 4.誓約書 5.身体障害者手帳又は療育手帳 6.運転免許証 7.車検証 8.印鑑 以上の条件(概要の1or2or3)をクリアして初めて自動車税、自動車取得税減免の対象となります。 (私の場合、概要の(2)に該当します。) この他に毎年一回(1月末頃)、障害者の「現況届」の用紙が郵送されてきます。 この「現況届」を記入してお住まいの地域の地方振興局の都道府県税部に送付しないと、 自動車税減免措置が受けられません。ちなみに自動車税、自動車取得税は地方税に分類されるため、 減免措置がありますが、重量税は国税に分類されますので、こちらは免除になりません。 この制度に関しては、ディーラーに相談すると詳しく教えてもらえますよ。 同居しているご家族の方で上記の『概要』に該当される方が居られれば、減免措置は受けられます。 >3月に契約をした場合納車までには1月ほどかかるみたいですが、 >納車日が4月になってしまった場合、諸経費は3月ではなく4月分が >適用されるのでしょうか? 何故でしょう?3月に契約するのに4月分が適用される訳ないですよ。 それなら、今月末か3月初めに契約して、今月中に納車するようにディーラーに掛け合う事ですね。 私も代金の一部ローンで組みましたが、決算時期の3月末までの低金利の時でした。 支払い開始を本来通常金利の5月からにしましたが、3月末までの低金利のままで払いましたよ。 3月中に契約しているんだから、納車日が4月になったとしても諸経費は3月分が適用されると思いますよ。

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