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UFOキャッチャーの風営法について。

風営法について詳しくないのですが、どなたか教えて下さい。 風営法は、店舗面積の10%以上を使用した場合にのみ、適用されると認識していますが、店舗内の10%以内(店舗入り口に1台設置)でしたら、風営法は適用されず、景品の上限800円と言うのも、適用外という事になるのでしょうか? よろしければ教えて下さい。

みんなの回答

  • mt5215
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.2

UFOキャッチャーは、風営法のゲームセンター営業に該当する遊戯機ですが、店舗面積に対して、遊戯する部分が10パーセントに満たなければ、風営法の許可を必要としません。 しかし、あくまでも許可を受ける必要がないだけで、風営法の規制対象となっていますので、景品の上限800円は適用になります。

noname#100277
noname#100277
回答No.1

プライズマシーンを設置してるだけで、充分に「第八号風俗業」に該当するのですが。 但し、最近ではディスカウントストアの一角にプリクラが設置されてるのを確認してるので、現実的には適応されてるのか疑問。 弁護士等の法曹界の専門家の判断に委ねるのが現実的なのでは?

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