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交通事故のずさんな検分書で過失割合が被害者なのに加害者になるって?
2年前に駐車場内の事故で当方は原付バイクでヘルメットもかぶっていたのに一ヶ月の重症(顎の骨折、肋骨3本骨折、脳内出血)で救急搬送されました。本人が脳幹出血の為事故当時の記憶がなく、警察は相手側の証言のみで、目撃証言を聞取るくこともしていません。、裁判所で刑が「不起訴」確定しており、閲覧した検分書には被害者が受けた重症の記載は無く加害者の軽四の軽いへこみと、バイクの軽度の破損だけになっていました。保険会社からは駐車場内の広い道を走行していた相手側、狭い道から出たバイクでは判例から過失割合が3対7とのことです。被害者が受けた事故の衝撃の強さから相手側のスピードの出し過ぎが原因と確信して弁護士に相談しましたが、目撃証言が無いとだめとのことでした。交通事で相手に重症を負わせても不起訴、無傷次の日からは通常の生活をして、被害者は一ヶ月の入院と一年間の通院、会社の評価も下がり減収。事故に見せかけて殺人もありえるはずです。全て警察のいい加減な検分が原因ではないでしょうか?泣き寝入りなのでしょうか?
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- HANANOKEIJ
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回答No.1
法律の専門家(弁護士)に相談してください。裁判所と検察、警察は、弱いものの見方にはなりません。MAN0224さんのお住まいの都道府県がわかると、相談できるところがあるかもしれません。
お礼
回答ありがとうございました。地域の日弁連の相談センターで弁護士さんに相談しましたが保険会社の言い分は妥当とのこと。納得できずにネットで有名弁護士事務所への相談もしましたが同じでした。本人は痛い目をして経験知があがったと考えるように言っております。