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乗車券分割購入時の無賃送還
乗車券の分割購入について、書籍やネットでよく話題になっております。私も購入時に参考とさせていただいておりますが、旅客営業規則第284条に則ると「その事実が発生した際使用していた乗車券の券片に表示された発駅」とあります。 このことは、たとえば信越線 東三条→高崎線 北上尾の乗車券購入時に、 1.信越線 東三条→上越線 越後湯沢 2.上越線 越後湯沢→高崎線 北上尾 で乗車券購入し、上越線 越後中里で運悪く?旅行途上で無賃送還となってしまった場合、”越後中里→越後湯沢までの送還しか認められない”という解釈となりますでしょうか。 分割購入の利点ばかり目について、リスクがあるのでは?と思い、質問させていただきました。ご教示頂ければ幸いです。
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お礼
>通常の状態ではないことが一般的 これは買った私にも言える言葉ですね。「越後湯沢からさらに戻るのなら,新たに買いなおしてください」と係員に言われたら,頭では分かっていてもカチンときそうです。 他社局との関係は勉強になりました。ありがとうございました。