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地下鉄、地下街の道路使用料
地下鉄は通常、公道の下に建設されますよね。この場合、地下鉄事業者は国道の下なら国に、都道の下なら都に使用料を支払うんですか?私有地の下なら支払い義務があるかもしれませんが。全線にわたって支払うとするとかなりの金額になると思います。公共機関なので免除されるのでしょうか。また、八重洲や新宿の地下街はどうでしょうか?ご存知の方おねがいします。
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この間、テレビでやってました。 テレビで出たのは、「どうして地下鉄の路線は曲線が多いか」という疑問でしたが、この回答が、今回のご質問にそっくり当てはまっています。 まず私有地。この場合は地下の使用権を使うため、予定地上にある土地の所有者(建物の所有者ではありません。理由は、アパートを含む借家、借地の場合、建物の持ち主=地主ではないですので。あくまで地主ですね)に対し、地下の使用権を支払い、使用権を得る必要があるとのことです。 これは地上に路線を作る際の土地買収と同じことで、月単位の使用料ではなく、地下の使用権がいくら、と言う一括支払いだと言うことでした。 そうなると、当然ながら私有地下を通らせると、使用権の購入費がかかります。 ところが、道路等の公共施設したの場合は、公共機関のため、この使用権購入が不要だと言うことでした。そこで、幅の広い幹線道路の下に建設されることが多くなってしまいます。 副都心線は、池袋-渋谷間の多くが明治通りの下に路線と駅を作りましたよね、実際。 地下街や地下鉄のコンコースは、ターミナル駅はほとんど地上路線の地下に駅や地下街を設置してますよね。 池袋は丸ノ内線と有楽町線がJR東日本の真下で、ずれているのは副都心線池袋駅。副都心線池袋駅は、池袋西口から伸びる放射36号線の真下です。 既存地上線の下に駅を置けば、その地上線も乗換に便利なので、そのあたりは地下の利権について、何らかの相殺処置があるのではないでしょうか。
お礼
どうもありがとうございました。ほぼ私の予測どおりでした。公道に使用料を払ったらとても低運賃を維持できませんもんね。