- 締切済み
過払い金について
消費者金融複数社から数年前から借り入れがあり、毎月ちゃんと返済していますが、なかなか減りません。過払い金という制度があって返済したお金が戻ってくると聞きました。どのぐらい戻ってくるものなのか、どうしたらよいのか等、教えていただけないでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ooeaeoaey7
- ベストアンサー率100% (1/1)
過払い請求は、個別具体的なデータを入力しないといくら戻ってくるのかを把握することは困難です。過払い金の計算シートを後悔しているところも有りますが(使うの難しいです)、おすすめとしては司法書士の無料相談などを受けることが良いでしょう。 http://www.earth-shiho.com/ http://www.reform-t-h2o.com/ http://yoshikawa.shiho-shosi.com/ http://www.kaiketu-saimu.jp/ など、無料で受け付けてくれるところは検索エンジンで検索するとかなりたくさん出てきます。
- justicebom
- ベストアンサー率64% (16/25)
過払いは他の回答者さんがおっしゃっているような感じで、 利息制限法で引き直し計算し払いすぎていた利息を現在の残金にあて、残金にあててもさらに払いすぎていた場合は返金されるものです。 また、どれくらい戻ってくるは利率がいくらなのか返済した金額、返済の遅延など個々によってことなるので一概にはわかりません。 そのため、今ままでの取引履歴を業者から取り寄せ引き直し計算をすればいくら戻ってくるのか今の残金がいくらになるかが判明します。 ご自身できないようであれば弁護士等の専門化が無料相談していますので相談されるといいです。
- a_tomo
- ベストアンサー率47% (123/257)
・出資法上は業者は貸し出し金利は年率29.2%までしか許されていない。これを越えると罰則規定がある。 ・利息制限法上は 元金10万円未満なら年利20%を越える分 元金10万円~100万円なら年利18%を越える分。 元金100万円以上なら年利15%を越える分。 は無効と決めてある。但し任意に支払った分は有効。また、利息制限法には罰則規定はない。 ・利息制限法で言う”任意”の内容が最高裁判所まで争われ、通常の消費者金融が結んでいる契約では、任意とは言えないという判決が確定した。最高裁の法解釈はそのまま下級裁判所も認めるので、民事で訴えればまず確実に勝てる状況になった。 かくして、利息制限法以上、出資法以下の利息を支払っていた人達が、一斉に「おれも任意じゃなかったんだよぉ~~~。」と言い出した。これを過払い訴訟という。また利息制限法以上の利息を過払い金という。 過払い金の計算は、 今月の借金=先月の借金×(1+利息制限法上の月利)-返済額+新たな借入額 として、借り始めた最初の月から今月までを繰り返して計算し、最後に残った借金がマイナスなら、その分が過払いになります。この計算を行い、数十万円になるようなら、弁護士や司法書士に依頼して業者と交渉し、過払い分を取り戻して弁護士の手数料を払います。 >どうしたらよいのか 失礼ながら、初歩の初歩も判ってない質問です。まずは、書物などを読み、しっかり勉強して知識を身につけることです。その上で、どうすれば良いか、自分で考えて行動するようにしましょう。どうしたらよいか教えてくれなどと、他人任せにするから、払っても払っても返せない借金をするハメになるのです。
- manno1966
- ベストアンサー率37% (1085/2875)
> 過払い金という制度があって 通称であって、そのような制度はない。 出資法と利息制限法の、二つの利息に関する法律の差異によって過払いというモノが発生するためにそう呼ばれるだけ。 > どのぐらい戻ってくるものなのか 契約している利息と借入期間、その間の平均借入額。 この3つにより算定する。 正確には、取引履歴を請求し、それをも戸に引き直し計算を行って出す。 > どうしたらよいのか等、教えていただけないでしょうか? 弁護士又は司法書士に債務整理を依頼する。 デメリット面の説明を良く受けて下さい。