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認定日の勘違い

今日、1月29日が認定日なのですが、勘違いして行かないでしまいました。 明日、ハローワークへ行くつもりではあるのですが、このような場合、ど うなるのでしょうか? 同様の経験がおありの方、いらっしゃいましたら教えてください。 よろしくお願いします。

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  • takuya1663
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回答No.1

こんばんは。 人事等で入社や退社などの実務を担当してきた者に過ぎません。 一番肝心なことは勘違いでもどのような理由で勘違いされたのかによってアドバイスなども違ってくると思いますし、確実なのはハローワークにて確認されることが最も賢明かと思います。 実際に転職などの際にもハローワークにご質問者様のような勘違いはありませんでしたが、認定日に行かなくても良い理由はそのケースによってもかなり解釈などの違いがあると思います。 単に忘れていたなどの理由は論外として、それ以外に何か就職なり求職上の理由があってのことでしたら説明会などで説明があったと思いますし、疑問点などはその時に説明会後に「このような場合には認定日にいかなくても良い」理由になるのかどうかなどを確認したことがありますが、求職や就職活動に関することであれば最近の応募や募集などの方法が多様化するに従いその理由や解釈においてもかなり違いがあるのが現状かと思います。 ハローワークで渡された「しおり」に記載されている以外のことであればなおさら自分で判断せずに実際にハローワークに確認や質問されることが最も賢明かと思います。 勘違いといっても様々な解釈や理由があると思いますし、経験といってもどのような経験なのかご質問の範囲では不明確な点が多いので回答やアドバイスなどが他のご回答者の方も同様かと思います。 可能な限り理由や背景などを補足されてはいかがでしょうか。

299bp
質問者

お礼

上にも書きましたが、ハローワークへ行き、手続きしてきました。 ありがとうございました。

299bp
質問者

補足

アドバイス、ありがとうございます。 大変馬鹿馬鹿しいのですが、今回は単純に認定日を明日と勘違いして行かな いでしまいました。 しおりには、今回までの28日分は受け取れないということだったのですが、 ネットで調べたところでは、受け取れたというような例もあったようなので 質問しました。 質問には記載しなかったのですが、退職したのが前年の2月末でした。 その後、短期間の臨時職員などをし、12月から雇用保険の給付を受けてい ます。 受給期間は2月末には切れてしまいます。 この場合、2月末以降に、今回の分を先延ばしして受け取ることもできな いんですよね?

その他の回答 (1)

  • takuya1663
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回答No.2

一概には断言できませんし、しおりにも記載があったと思いますが、日にちの勘違いなら当然理由には該当しないと思います。 これは明日相談されることをお勧めしますし、逆に認定日の日に面接などがあったと仮定した場合でも同様に、面接日を勘違いしていたからという理由が通用しないのと同じ側面があるかと思います。 打ち切りとなっても受給期間の残りが長いのであれば再就職手当等などもあるかと思いますが、自分はハローワークの職員でもありませんので断言はできかねます。 大変申し訳ありませんが、補足の「ネットでは受け取れた」というどのような事例がご質問の件と関連するかどうかも分からないので、詳細は直接相談や質問をハローワークにて確認される方が賢明かと思います。

299bp
質問者

お礼

先ほど、ハローワークへ行ってきましたが、やはり今回の期間は認定されず 受け取れないとのことでした。 我ながら馬鹿馬鹿しいです。 どうもありがとうございました。

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