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海外で商品を販売したいのですが…

アニメキャラ商品の海外(北米・ヨーロッパ)での販売を考えています。 しかし、そのキャラクター名が実在する海外芸能人の名前と類似してい るため、広告・パッケージにキャラクター名を掲載すると訴えられる可 能性があると聞きました。これは、本当でしょうか? この分野のことが全くわからず困っています。

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noname#4746
noname#4746
回答No.2

※ No.1 のお礼欄を拝読して >自分で調べようにも何から探せばいいのかわからず…  基本的には、弁理士(特許事務所)にご相談されることが一番の近道ではないかと思われます。  また、下記の書籍は、ご質問に対する直接の回答を得ることはできないかもしれませんが、今後の業務に参考になるのではないでしょうか。 「キャラクター戦略と商品化権」 牛木 理一 著/発明協会 (税別 4200円)  著者は、著作権業務に関しても詳しい弁理士です。  ここ(↓)にも、参考になる論文を多数アップされておられます。  http://www.u-pat.com/index.htm (注・トップページです。このページの下の方にある「目次」をクリックして下さい)  とりあえず、お礼欄の1~3に関して考えてみます。 1.キャラクター名を商標登録する  有効な手段であるとは思われます。仮に先方から警告されたとしても、「登録商標を正当に使用しているだけだ」と抗弁はできるでしょう。  が、この場合、以下の問題があると思われます。 (1)商標法29条  登録商標となった場合であっても、当該登録商標が出願される前に他人が創作した著作物に係る著作権と抵触するときは、抵触部分において当該登録商標を使用することができません。  貴社ご自身がアニメ作品を創作されたのか、他社のアニメ作品のキャラクターを玩具とするのかがよく分かりませんが、後者の場合、他社との関係を気にせずに登録商標を使用するためには、この問題を予めクリアしておく必要があります。 (2)異議申立ないし無効審判が起こされる  商標法4条1項には、出願しても登録商標となり得ない商標が挙げられています。そのうちの8号には、「他人(注・人に限りません。会社や団体等も含まれます)の肖像、氏名、名称、著名な雅号、芸名、筆名、これらの著名な略称を含む商標は、承諾を得ない限りダメ」と明確に規定されています。  したがいまして、登録商標となった場合、この規定を根拠に登録商標を無効とする異議申立ないし無効審判が起こされる可能性があります。 2.キャラクター名を.小さくして、広告・パッケージ等に掲載する  小さく書いても、キャラクター名が他のキャラクターと区別するために掲載されているのでしたら、それは「他の商品と区別して認識し得る商標としての使用」に該当しますから、さして意味はありません。 3.広告・パッケージに一切掲載しない  …それは、まあ、無難ですが(笑)。  でも、例えば、「ゴジラ」のフィギュアに「怪獣」と書かれていても、消費者の購買意欲をそそることはあまりできないのではないかと…(^_^;)。  以上は、日本の商標法に基づいての考察ですが、海外でも事情はさほど変わりません。  なんにせよ、以上は一般論です。  No.1 の回答欄に書いた訴訟の判断が出ていない現時点では、「訴訟を起こされる可能性はあるんだけれども、それがどう決着するかは何とも申し上げようがない」としか言えません。  なお、相談先としては、「日本弁理士会」や「日本知的財産仲裁センター」等もありますが、私自身は利用したことはありません。  ・日本弁理士会      http://www.jpaa.or.jp/  ・日本知的財産仲裁センター      http://www.ip-adr.gr.jp/

参考URL:
http://www.u-pat.com/index.htm
saki3775
質問者

お礼

とても丁寧な説明を、本当にありがとうございました。思わず涙が…(T_T)←これは、冗談ですけど(笑) 何を勉強すればいいのかさえわからず、相談できる人もまわりにいなかったので、まさに「暗中模索」状態でした。教えていただいた牛木弁理士さんのHPにもアクセスしてみました。今度、ゆっくり読ませていただこうと思っています。 kawarivさんからいただいた情報は、自分の知識となりましたし、次のステップへとつながりました。 本当にわかりやすい回答で、まったく初心者の私でもなるほど!と思いながら読めました。本当に本当にありがとうございました。これを機にもっと勉強します_(._.)_

その他の回答 (1)

noname#4746
noname#4746
回答No.1

 「可能性」でしたら、あります。  現に、日本でも、「某ゲームに登場するキャラクターの名前は、その特徴からして自分の名前をもじったものである」として、個人があるゲームメーカーを相手に訴訟を起こしています。  が、     訴えられた=即座に損害賠償  ということにはなりません。  裁判所が、「確かにこれは権利侵害である」と判断して、はじめて賠償金の支払いになります。  上記の訴訟は、日本以外でも提起されているようですが、残念なことに、裁判所の判断は、どの国においても未だに出されておりません。  力及ばず申し訳ございませんが、現状は以上のようになっています。  

saki3775
質問者

お礼

お忙しいにもかかわらずご回答いただきまして、本当にありがとうございました。 お礼が遅くなってしまい、ごめんなさい。m(__)m kawarivさんには、本当に感謝感謝です(*゜▽゜*) 今回、訴訟を避けるのに有効な手段として、 キャラクター名を…   1.商標登録する   2.小さくして、広告・パッケージ等に掲載する    (字の大きさが○○mm以下ならOKというのがあるらしい)   3.広告・パッケージに一切掲載しない 以上のことを人から聞きました。これらに、根拠があるのかさえわかりません。この情報は正しいのでしょうか?自分で調べようにも何から探せばいいのかわからず…(ーー;) 何か、アドバイスをいただけるとありがたいです。 お礼の中で質問してしまって、ごめんなさい_(._.)_

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