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競輪の払い戻し金
競輪の払い戻し金にも税金がかかるとは本当でしょうか?もし、本当だとしたら、請求された方、もしくは支払いされた方いますか?あと、競輪で儲けている人は本当にいるんでしょうか?どうか、ご返答宜しくお願いします。
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- cocoseedmura
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競馬や競輪などの公営競技での配当金は 「年間通して、20万円以上の利益が出た場合」は、 『一時所得』となり、税務署に申告しなければなりません。 一時所得には 『競馬や競輪の払戻金』の他にも 『懸賞や福引きの賞金品』、『生命保険の一時金』、『損害保険の満期返戻金』 『法人から贈与された金品』、『遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金』 などがあります。 これらを含めて 総収入金額-投資金-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額になります。 その所得金額の1/2に相当する金額を 給与所得などの他の所得の金額と合計して 総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。 ただ、 競輪など、公営競技での利益というのは あくまでも『自己申告』の領域になりますので 税務署に自分で申告しない限りは、税金を払えとは言われないと思います(^-^;) しかし、銀行口座で 変な金の動き(高額の金額のやり取りなど)があると、 税務署に通報されることがあるみたいです(^-^;) 私の知り合いは、競輪で結構利益を出してますよ(^-^)
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
・競馬・競輪・競艇・オートレース等のギャンブルの払戻金には税金がかかります・・・一時所得になります(税金の分類) ・払戻金-そのレースの投資額=利益・・が課税対象になります (その日のハズレはその日の利益と相殺できません:年間でも相殺できない・・利益分は全て課税対象です) ・年間の利益の合計額から特別控除額(最高で50万)を引いてその1/2が課税対象金額になります この一時所得の課税対象額と、他の課税対象額を足して、税金を計算します(会社員だと給与所得と足します) ((1レースの払戻金-そのレースの投資額=利益)の年間の利益額の合計))-特別控除(最高50万)×1/2=課税対象金額 になります (年間で利益が50万を超えないと、課税対象になりません) 参考:一時所得(国税庁) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm