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障害年金と確定申告

昨年4月30日までサラリーマンをして給与所得がありました。その後鬱病で退職、7月に障害手帳3級を取得しました。12月に障害年金3級裁定が下りました。確定申告にはどんな事を書けばいいのでしょうか?再就職は出来ず、現在無職です。控除を色々と書けばよいのでしょうか?税務署に行けばいいのでしょうか?さっぱり分からないので、教えて下さい。よろしくお願いします。

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回答No.3

> 障害年金の年金証書も持参すると、 > 課税されない障害年金を受給している、という証明にもなります。 > 課税されないのに持参した方が良いのでしょうか??? 障害年金以外の所得(所得)に対しては、課税があり得ますよね? 退職前までの給与所得を、退職時に渡されたはずの源泉徴収票を見て、 再調整するわけですから。 そして、年金には、課税され得る種類もあるわけですから、 あなたが受給しているのが障害年金だ、ということを、 1度ちゃんと示しておく必要がありますよね? 税務署のほうでは、いちいち把握できませんから。 だからこそ、障害年金の年金証書も用意しておく、という次第です。 要するに、障害年金をはじめとして、 収入に関係している書類は、全部持って確定申告にゆく。 これが基本ですよ。ごくごくあたりまえのことです。  

dracula69
質問者

お礼

失礼しました。 基本、当たり前の事が思いつかなかった自分が情けないです。 本当にごめんなさい。

その他の回答 (2)

回答No.2

念のため、少し追加補足させていただきます。 もしかすると、健康保険の傷病手当金や、 あるいは、失業給付を受け取られていたかもしれませんが、 これらについても、収入(所得)として申告する必要はありません。 課税の対象から外されているからです。 昨年の途中で退職されたとき、 源泉徴収票を会社から交付されなかったでしょうか? そこには、退職までに支払われた給与等の額や、 天引きされた社会保険料・所得税の額などが、 それぞれ記されていることと思います。 この源泉徴収票は、まだ年末調整が済んでいないわけですから、 だからこそ、確定申告が必要になってくるわけですね。 通常の年末調整の手続きのときと同様、 生命保険料等の控除証明書(保険会社からのハガキ)や、 扶養家族がいる場合にはそれを証明でき得る公的書類等、 そして、住宅ローンを支払っている場合には同様の証明書類等を、 上記の源泉徴収票と一緒に添えて、 税務署に確定申告に出かければ、適切に処理をして下さるはずです。 また、上記の源泉徴収票とはまた別に、 退職金が支払われた場合には、 退職所得の源泉徴収票も事前に交付されているはずですから、 それも合わせて、税務署の確定申告に持ってゆくようにして下さい。 障害年金の年金証書も持参すると、 課税されない障害年金を受給している、という証明にもなります。 できるだけ持参して、確定申告に出かけたほうが良いでしょう。  

dracula69
質問者

お礼

ありがとうございます。 障害年金の年金証書も持参すると、 課税されない障害年金を受給している、という証明にもなります。 課税されないのに持参した方が良いのでしょうか???

回答No.1

国民年金法第25条に  租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、  課することができない。  ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、この限りでない。 とあるので、障害基礎年金や遺族基礎年金には課税されません。 同様に、厚生年金保険法第41条第2項に  租税その他の公課は、  保険給付として支給を受けた金銭を標準として、  課することができない。  ただし、老齢厚生年金については、この限りでない。 とあるので、障害厚生年金や遺族厚生年金にも課税されません。 各共済組合による障害共済年金も同様です。 ですから、3級の障害厚生年金(又は障害共済年金)の全額について、 収入(所得)として申告するような必要は、一切ありません。 一方、身体障害者手帳(又は療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)の 交付を受けているので、 税額の計算において「障害者控除」というものの適用を受けられます。 この控除を受けて、納税額が軽減されることになるわけです。 上述の手帳の「障害の等級等が書かれた部分」をコピーして、 確定申告時の提出書類に添えるようにして下さい。 なお、障害年金(障害基礎年金や障害厚生年金)の受給者でも、 上述の手帳の交付を受けていない場合は、障害者控除の適用外です。 (注: 障害者手帳の等級 ≠ 障害年金の等級) 参考: http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm 確定申告書は、下記からサイトの指示にしたがって入力・作成し、 プリンタで印刷して、管轄の税務署に郵送で提出することもできます。 https://www.keisan.nta.go.jp/h20/ta_top.htm 確定申告関係の詳細は、下記サイトでもごらんいただけます。 国税庁のサイトです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm 気をつけるべきことは、上記の2点。 つまり、課税されないということと、障害者控除の2点です。 その他の具体的なことについては、上記の国税庁のサイトか、 あるいは、市販の「確定申告の手引き・マニュアル」を参照したほうが 間違いがないでしょう。 もちろん、直接、税務署にお尋ねになっても一向にかまいません。  

dracula69
質問者

お礼

さっぱり分からなかったことが少しですが分かりました。一度ゆっくり読み直して分かるように努力します。ありがとうございます。