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運転免許証更新の代理手続き

今年の4月に運転免許証の有効期限が切れます。 しかし、現在、海外在住のため、期限前に日本で更新手続きすることができません。 この様な場合、日本にいる家族などによる代理更新手続きができるのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃいましたら、是非教えてください。なお、今年の7月頃には日本に戻る予定です。 よろしくお願いします。

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  • hana-hana3
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回答No.1

写真撮影や適正検査があるので、いかなる理由でも代理での更新は不可能です。 病気や海外渡航の場合は特例があるので、帰国後の更新(有効期限が切れるので再取得になります。)が可能になっています。(帰国後1ヶ月以内) 更新時期に渡航しているなどで更新する事が出来ない場合は「更新期間前の更新」と言う方法で、本来の更新時期の前に更新する事も可能です。 ア 失効日から6か月を経過しない場合 http://www.npa.go.jp/koutsuu/license_renewal/living_abroad.htm 日本滞在中にしたいこと&便利な情報 http://kikokude.gozaru.jp/todo/

utti777
質問者

お礼

ありがとうございます。 代理手続きはやっぱり無理ですか。。。国際免許証は代理手続きが出来ると聞いていたので、もしかすると普通免許も可能かな?とわずかな希望を持っていたのですが。 期限前に帰国予定が無いので、特例による再取得を行おうと思います。

その他の回答 (1)

  • kalze
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回答No.2

運転免許の代理人による更新は出来ません 更新期限前に一時帰国されることがあれば、その際に特例で期限前更新ができます また期限後にしか帰国できない場合、期限により失効しますが、失効からの期間により再取得の試験の免除特例があります 質問者さんの場合、4月の失効までに一時帰国されることがあるのであれば、そのときに期限前更新を行ってください 7月まで一時的にも帰国できない場合は、4月で失効しますが、失効後6ヶ月以内であれば、学科試験、技能試験ともに免除されますので、再取得といっても適性検査(視力検査等)だけで済みます 4月に失効し、7月に帰国であれば、3ヶ月程度なので、これに該当します 仮に帰国が伸びて失効後6ヶ月以内に帰国できなかったとしても、海外滞在の場合はさらに特例があります。 失効後、6ヶ月以上経過し、3年が経過していない場合は、帰国してから1ヶ月以内であれば学科試験、技能試験が免除されます。 ただし、4月の段階で免許は失効していますので、再取得を行うまでは無免許になりますので、お気をつけください 詳しくは参考URLに警視庁の解説ページを記載しておきますので、そちらをご覧ください google等で「免許 海外 更新」などで検索しても解説するwebサイトが多く表示されるとおもいます

参考URL:
http://www.npa.go.jp/koutsuu/license_renewal/living_abroad.htm
utti777
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 更新期限前に帰国予定が無いので、特例による再取得を行おうと思います。過去の運転履歴も引き継がれるようなので、ゴールド免許が取得できそうです。