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ツアー旅行の宣伝内容との違う・・・クレーム?
今週末の三連休で旅行予定です。 ある旅行代理店のHPに・・・ ツアーのポイント ホテルの観光船割引:通常¥1,800→1,000 と、記載されていました。 それも含めてそのツアーに惹かれた為、予約・申込しました。 所が、ホテルのHPを見ていたら・・・ 「観光船は、2008年1月で終了しました」 との事。 旅行代理店に問い合わせの電話をした所、 「記載に誤りがありました。 代わりに他の特典を付ける等という事は、 元々の料金にこのポイントが加算されている訳では無いので 無理です。HPは訂正します」 と謝罪されました。 結構楽しみにしていたのに・・・ ショックです。 宣伝内容と実際に相違が有った場合に、クレームって付けられないのでしょうか? 私の言い分は、間違っていますか? クレーム付けるとしたら、旅行代理店の本社に、とかでしょうか?
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- forever116
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旅行業約款、契約の解除、第16条第2項に、 ★旅行業者の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行 日程に従った旅行の実施が不可能となった場合、取消料を支払う ことなく契約を解除できるとしています。 また、旅行業者に甚大な過失がある場合、損害賠償請求も可能では ありますが、今回のケースでは裁判に持ち込むだけあなたにとって 得策とは思えません。 後は、これが旅程保証に該当するかどうかだけです。 旅程保証とは、確定書面に記載する旅程内容と実際に提供される旅程内容に重要な変更が生じた場合、所定の料率で旅行代金の○%が払い戻されるというものです。 今回の場合、旅行開始前のことですので、該当する場合旅行代金の 1%ほどです。 一番料率が高いのは、旅行のツアータイトルの変更です。 よくパンフレットに、○○で行く、○○食べ放題とか記載した のを見たことがあるとは思いますが、このタイトルどおりの 旅行内容が実施されない場合、開始前で2.5%、開始後では 5%の旅行代金が戻ってきます。 あなたのケースでは、契約書面や確定書面などを吟味しないと 確実なことは言えません。 あと、苦情などを受け付けてくれるのが、 全国旅行業協会や日本旅行業協会という組織があります。 一度ご検討くださいね。
- 2009ken
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>旅行代理店に問い合わせの電話をした所 これがすでにクレームだと思いますが。 で、要は、契約解除を、と言うことでしょうか? だとすれば、基本的には無理です。「悪天候により内容が変わることが・・・」といった、免責事項がどこかにあるはずですから。しかも、本筋ではなくオプションのようですし。 ただ、あとは旅行会社の好意で、返金、キャンセルは可能かもしれません。まずはあなたの要望を伝えてみましょう。