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被害届け
昨年末に友人達と忘年会をしました。忘年会ということもあり結構飲みました。 店を出て、次の店へ向かう途中、見知らぬ20代の女性とぶつかりそうになりました。確かに私は酔ってフラフラしてましたが、別に悪意もなく、歩道が人で溢れて混んでいたこともありました。 すると、その女性と一緒に連れ添っていた20代男性が私を払いのけてきました。その払いのけ方が異常で胸を腕でグーっと押してきて私が倒れそうになるくらいに。 私は怒って、その男性を逆に払いのけ、そしてお互いに喧嘩になりました。どちらが先に手を出したとかはわかりません。もちろんその男性も殴り殴られ、私も殴り殴られ。いわゆる酔っ払い同士の喧嘩です。 するとその男性、不利になったとたん「警察警察!誰か呼んでくれ」みたいな事を言い出しました。そのころはすでに二人ともそれぞれの陣営の仲間に押さえられていたので喧嘩は収まってます。 私は警察沙汰になるのが面倒と思ったし、たかが酔っ払いの喧嘩と思ってたのでその場から普通に歩いて立ち去りました。 それから10日経った今日、警察から電話があり「被害届けが出てるので署まで」と言われました。どうやらその男性、病院行って診断書用意してみたり、写真撮ったりしたようです。 もちろん警察の呼び出しには応じますが、逆に言えば私も殴られましたし被害者なのではないでしょうか?でも私は病院には行ってませんし、その場から帰ってしまってます。被害届け出すようなことじゃないし。 それでもなんか私が不利になってる感じがします。 警察官とどのように話をしたら良いでしょうか?何かアドバイスをお願いいたします。
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- 2009ken
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ですな。 とりあえずあなたも被害届出す。で、友人などの証言を集める。いまさらですが、診断書もとっとく。 それをもとに、相手と示談交渉する。泣き別れみたいな感じで納めるように。聴取の際には「これこれこういう事情だから、あっちがそういうなら、私も被害届出しますよ!」みたいな言い方でしょうか。 まあ、証言集めた結果、あなたが最初の暴行したってことになれば、多少の賠償は必要になってくるでしょうがね。 被害届は出てても、聴取の結果、警察が示談したほうがいいんじゃない?と、あちらにもアドバイスすることはありますし、実際にこじれても、検察が起訴する案件には思えませんから、裁判→有罪とはなりにくいでしょう。 それより、刑事がだめなら、民事で損害賠償言ってくる可能性もありますね。まあ、その場合も、逆訴訟すればいいのですが。
- formidable
- ベストアンサー率15% (470/2940)
刑法の場合は相手が取り下げないとダメなので 目撃者がいて、証言してくれるのであれば、 アナタも被害届をだしましょう。 何発殴られたかも明確にしましょう。 いま、1発殴ると傷害罪になって 罰金30万円以下など、厳しいんですよ。 このままでは、 アナタさまが確実に不利です。 診断書があると民事で慰謝料を請求してくるでしょうね。 《被害届け出すようなこと》なんですけどね。 認識と判断が甘かったですね。前科1犯になってしまって、次に、 軽微な交通違反などをしても絡んでくるんですよ。 (示談が済んでいれば多少、罰金が軽減されますが)