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私有地内の放置自転車を勝手に移動してよいものかどうか?

 大阪市内のマンションと店舗の複合施設に勤務しておりますが、住民が所定の駐輪場(地階に有)に自転車を持って行くのを面倒くさがり、また盗難自転車等も含まれていると思うのですが、営業時間が終わっても建物外周に100台以上の自転車・バイクが放置されたままになっています。その内、駐輪場の使用許可シールを貼付したものが約半数含まれます。近々、この放置自転車・バイクの撤去・移動をしたいと考えておりますがどのように対処すべきを教えていただきたいと思います。法的にはどの程度までの撤去・移動が許されるの? 行政に対処してもらえるものなのか? 行政等の窓口は?等ご存知の方がおられましたらお願いいたします。ちなみに建物外周は大阪市の公開空地になっております。

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  • h0909070
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.4

放置自転車処理の経験をしました。団地内の駐輪場での事ですので参考になるかどうか判りませんが、 最初にする事は一週間程度は張り紙をして反応がが無い場合は放置自転車に各市町村の登録マークがあるのかを確認頂き何もない場合は自転車自体に番号が刻んで有ります。場所はメーカーによって異なりますが前のフレーム側、ペダル等が多いです。 その番号を控えて交番、警察に行くと盗難車の場合はすぐに判りますので警察が引き取りに来ますが盗難車で無く登録がある場合は警察より保有者に連絡を取り保有者が引き取りに来る期間として1ヶ月程現状のままでとの指示です。 (登録番号も無い場合は警察での盗難届けの確認後は市役所です。) その後引き取りに来ない場合は市役所などに連絡して状況を相談するとリサイクル可能な物と廃棄処理により対応が異なりますとの事。 経験した内容では30台程処分するのに役所仕事ですから盗難車、登録自転車、放置自転車などイロイロで約3ヶ月程の期間を要しました。 正規の方法で処理するとすごい時間がかかりましたが、気分はスッキリしました。

iioo
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (3)

noname#42936
noname#42936
回答No.3

民法上、御質問者様の権利が侵害されるおそれがある場合。 自分所有の土地に、大量のゴミが捨てられる等 妨害排除請求権というものがあります。どかしてくれ!といえる権利です。それでもどかさない場合は、強制執行してもらうなど 本件の場合、自己の所有物件でないため、前述のような権利は発生しませんが、営業妨害のような形で公的機関に申し出たらいかがでしょうか? しかし外周に放置されているのですよね?何ヶ月かに一度回収に来るのではないのでしょうか?

iioo
質問者

お礼

参考になりました。本当にありがとうございます。

  • alpha123
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回答No.2

勝手に動かすところを人に見られると後々ややこしいことになります。わからずにやれば(^^)どうということもないが10台超えると不可能でしょう。 台風が来たときに危険承知で川に投げ込むか、駅前広場に積み上げるとか。 冗談はさておき、法律的に対処しようとすると手続きと時間と費用かかるだけです。 周辺住民の声などということになれば、自治会(その建物でなく地域のでOK)と警察や自治体と共同で撤去日決めて移動できることはあります。 警察は面倒くさがるし、自治体はやりたがらないし、自治会はもしその建物の住民が顧客(商売人が自治会役員)だと渋ると思います。 自治体職員や警官がその建物に住んでいれば(放置仲間)だともう最悪です。撤去週間でもわざわざ「その私有地」避けて集めるかもしれません。空間に立て看板は手です。「置くな」でなく「自転車捨て場」と書いておきます。これで勝手に動かしていいか不明ですが(たぶん占有離脱物横領とか何とか言われる)通行人が勝手に持っていってくれれば十分です(^^) 全部持っていかなくても高いのから持っていってくれればそれなりに効果ありそう。 わたしの利用駅前のゲームセンターではやや離れた場所に駐車場(ゲームセンター/パチンコ店顧客用です)あって、閉店時には放置分(ガラスに沿って放置)はそこに移動しています。100台まではなさそうなので可能なケースですね。1Fはパチンコ、地下はゲームです。2Fは喫茶店など(深夜は閉まります)3F以上は集合住宅です。 移動すると場所決めておいて案内板あればよさげに見えますけど(越後屋からお代官への上納金次第だったらいやですね(^^))

iioo
質問者

お礼

参考になりました。本当にありがとうございます。

  • ojichan7
  • ベストアンサー率17% (19/110)
回答No.1

盗難車が含まれているとしたら、勝手に移動したり、処分などしたら罪になる恐れがあります。 盗難車がありそうなら、まずは警察に相談するべきです。もし、盗難車だったら引き取ってくれるはずです。また、役所にも、そういう問題の相談窓口があるのではないでしょうか。

iioo
質問者

お礼

参考になりました。本当にありがとうございました。

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