• 締切済み

生活保護受給者の入院について

友人が精神障害者と認定され2年ほど前から生活保護を受けています。ここ2ヶ月程で症状がとても悪化し一人で日常生活が不可能な状態になっています。(入浴、食事の支度等が困難。)担当医に入院を希望したのですが、現在ベッドが空いていないし、生活保護費から差額ベッド代がでないと言われ、友人も負担するお金がどこからも算出できないのです。私が見る限りどんどん症状は悪くなっています。なにかよい方法がないかと今回質問をさせて頂きました。よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

「自傷や他傷のおそれが高く、直ちに入院させなければならない」と 2名以上(必須)の精神保健福祉法指定医によって判断された時は、 都道府県知事は、精神保健福祉法第29条に基づいて、 患者を精神科病院に職権で入院させることができます。 これを「措置入院」といい、 入院費用はほぼ公費(医療保険を含む)でまかなわれるため、 本人負担はほぼありません。 生活保護との調整がまず必要ではあるものの、 この「措置入院」が可能とならないかどうかについて、 行政の窓口とかけあって見るべきではなかろうか、と思います。 その際、経済的事情うんぬんでなく、 あくまでも「病状が急速に悪化、自傷や他傷のおそれがある」と訴え、 行政の窓口を通じて、指定医2名以上の診察を強く要求して下さい。 これは、経済的理由のみによる措置入院は厳に慎むべきである、 といった通達が出ているためで、 あくまでも病状が重篤でなければ適用対象とはなり得ないからです。 つまり、「病状から見て緊急性が高いんですよ!」と 強調するようにしてゆくのが最大のコツです。 ご友人が通院しておられるであろう精神科病院に、 PSW(ケースワーカー、精神保健福祉士などとも言います)の方が いらっしゃるはずですが、 この方を通じて行政に強く働きかけていただき、 良い方向をさぐってゆくようにして下さい。 現在の通院先への入院だけにこだわらない、ということも必要ですし、 また、現在の担当医はあてにしないほうがかえってベターです。 これは、あくまでも「福祉的」に動くことで決まってくるためです。 そのため(福祉的に動くため)にPSWや行政が存在するのだ、と ご理解下さい。  

sonic319
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 行政や福祉からのアプローチでいく方向で早急に事を進めたほうがいいという事で、さっそくケースワーカーさんにうったえかける、ということを友人に話してみたいと思います。

  • ssdmd
  • ベストアンサー率16% (1/6)
回答No.1

おはようございます♪。 他の病院に転院すればいいのではないのかな?っと思います。。。 私の友人は、ベットに空きが無かったりした時は他の病院に入院してますよ♪。 それと、生活保護を受給していても貸してくれる所が有ったと思いました。 よくよく担当医やケースワーカーさんと相談し、判断を下して頂くべきでしょうね。。。 貴方の友人の状況が詳しく判らないので、こんな回答しか出来ません。 ではでは。。。

sonic319
質問者

お礼

早朝のご回答ありがとうございます。 友人が言うには担当医から以前入院を薦められたのに、いざお願いしますと 言うとベッドが空いてないとか、差額ベッド代が出ないとか。。。 で、うやむやにされている様です。 人の命にも関わってくることなので、金銭的な面で入院ができない、ということだと なんとか方法がないものかと、疑問に思っておりました。 友人は自殺についての発言が増えてきています。 カップ麺のお湯を沸かす気力もなくなっています。 ここ数ヶ月はお母様が地方からたびたび世話をしに上京していますが、 ご高齢でお体も良くないので精神的にもまいっておられるようです。 まず、よくケースワーカーさん等に早急に相談するように話をしてみます。