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学校の障害保険について

知り合いのお子さんが学校の帰り道で年少のお子さんと口げんかとなり、かっとなって持っていたカバンをなげつけ、相手の頭に2針ぬうけがをおわせてしまったとのこと。鞄の中に運悪く、習字道具が入っていて、ぶんちんが当たってしまったらしいのです。学校で入っている保険に障害保険が入っているのでは?とアドバイスしたのですが、「故意の場合は、保障ができない」といわれたそうです。たまたま持っていたカバンの中身が学校で普通に使用する習字道具であっただけなのに、「故意」とされるのが、どうも納得がいきません。(そのお母さんは、「うちの子が悪いのだからしょうがない」とおっしゃるのですが)学校の障害保険に詳しい方、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mikiwo
  • ベストアンサー率69% (32/46)
回答No.3

保険の対象になると思います。 この質問の問題点は、学校の保険というのは「賠償責任保険」では なく「傷害保険」であるというところです。 賠償責任の問題であれば、故意か過失かというところが論点になって きますが、傷害保険というのは怪我をしたときの補償なので、結論から 言いますと補償範囲内です。 ただ、保険会社で確認していただきたいのは、学校内の怪我の補償だけ なのか、登下校中の怪我も補償されるのか、という点です。 ほとんどの学校は、登下校中の怪我も補償しています。 学校へ行くために家を出たところから、無事家に帰り着くまでが学校の 責任だと思います。 社会人でもそうですよね? 会社に勤めると「労災」というものがあります。 寄り道などの本来帰宅する道以外での怪我は補償されませんが、通常は 自宅の玄関のドアを開けるまでが補償範囲内です。 「故意の場合は、保障ができない」というのは学校側の回答ですか? 学校の保険と言っても、どこかの保険会社で加入しているのですから、 まず保険会社に相談されることをお勧めします。 もう一つの問題点は、学校の傷害保険はあくまで怪我をした側からの 請求になります。 だから、怪我をした親御さんへは学校側から保険の請求ができることを 伝えていただかなくてはなりません。 怪我をさせた側から言うのもいいですが、責任転換しているように思 われがちなので、控えたほうが良いと思います。 念のため、賠償責任としての意見も述べておきます。 確かに、「うちの子が悪いのだからしょうがない」というお母様の ご意見はごもっともです。 しかし、怪我をさせたお子さんも、鞄を投げつけたのであって、文鎮 を投げつけたわけではありませんから、怪我をさせたお子さんも相当 びっくりしたことではないでしょうか? 「怪我をさせてやろうと思って鞄をぶつけた」と、「かっとなって鞄を ぶつけた」では、かなりの違いがあります。 大人の犯罪でもそうですよね? 「殺そうと思った」と「殺してしまった」「殺すつもりはなかった」と では、刑がまったく違います。 死刑になるかならないか・・という差がありますよね? ドロドロした例えですみません。 被害者のお子さんはとても痛い思いをされ、可哀そうだと思います。 しかし、そのお子さんにも原因はあるはずです。 私個人の意見としましては、故意とは言い切れないと思います。 子供の喧嘩は、故意よりも過失の方が多いものですよ。 お子さんが十分に反省しているのであれば、もう怒らないでくださいね。 怪我をさせてしまった・・という思いは、一生消えないと思います。 ただ、もう一言付け加えるとすると、治療費は健康保険で対応したの でしょうか? この場合、第三者行為なので、基本的には治療費は実費です。 しかし、健康保険で対応していただいているのであれば、そこは感謝 するべきところだと思いますし、3割負担で済んだのなら、良しと しても良いのでは?とは思います。

yhmama
質問者

お礼

返礼メールおくれて失礼しました。(2年ぶりの利用なので、返信方法を忘れてしまっておたおたしてました)回答の内容、非常によくわかりました。知人にこの回答ページを教えてあげたいと思います。そもそも喧嘩の原因が、けがをしたお子さんの暴言だったことも、させた方のご家庭を気の毒に思った点でした。学校帰りのこうした出来事では、やはり学校(校長)が間に入ってもらわないと怪我を負わせてしまったほうが「早く終わらせてしまいたい」と思うようなので、難しいですね。とても参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#78317
noname#78317
回答No.2

自分のカバンを腹が立ったからといって、ただ単に道端に 放り出した訳ではありませんよね。 相手を目掛けてかばんをぶつけるために投げつける行為を、 故意というのではないでしょうか? 質問者さんが言われるたまたま持っていたカバンの中身と 故意であるかないかは、まったく関係ないでしょう。 ただ、故意にぶつけたとしても小学生が故意にケガをさせようとまで、 思い巡ってぶつけたとは考えられませんので、未必の故意の 案件にも該当しないと考えられますので 小学校の管理下での事故の補償として、治療費は出る可能性は 高いと思いますが、 学校の保険やその補償以前に、物を人にぶつければどうなるか ということを子供に理解させる方が大きな問題だと感じます。 (そのお母さんは、「うちの子が悪いのだからしょうがない」とおっしゃるのですが)は、至極当然のことと思います。

yhmama
質問者

お礼

おっしゃる通りです。どんなに頭にきても、人にものを投げてはいけないことは教えなければなりません。保護者の方以上に本人のショックは大きいようでした。知人として、なんとか学校に復帰してほしいと思っている日々です。忌憚のないご意見をありがとうございました。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

>故意の場合は、保障ができない」といわれたそうです この回答はどちらからのものですか? 故意(けんか)は確かに免責条項ですが、これも年齢によります。 低学年であれば、補償対象に入る可能性もあります。 学校加入 保険屋本体に問い合わせされてみては・・・?

yhmama
質問者

お礼

「故意の場合は」のアドバイスは、学校(担任)からであったと思います。なるほど、年齢も関係するのですか。いずれにしても、学校に相談することが必要のようですね。お母さんのショックが和らいだら、教えてさしあげたいと思います。いろいろお世話になり、ありがとうございました。

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