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ホテルで泥棒に入られたとき、ホテルは弁償してくれるか?
たとえば、部屋をするにしているとき、身内を装って悪意を持った 他人が部屋に侵入し部屋の中の荷物を盗んだとして、その責任は ホテルが持ってくれるのでしょうか? また、どの程度のホテルからそのような責任が生ずるのでしょうか? 民宿、旅館など(規模などあまり知識はありませんが)、 教えてください。 よろしくお願いします。
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この前みのもんたのザ・ジャッジでは、「貴重品はフロントにお預けください」の張り紙かあるいは利用規約に記載があって、宿側はそれで免責になっていました。 宿泊約款に記載されている条項で対応されると考えられ、フロントから盗まれない限りは、責任を免れるようでした。 もっとも通常、ヨーロッパやアメリカの大きなホテルなどは、まず身内であろうが、宿泊者自身が部屋に直接呼ばない限り、部屋番号を教えたりはセキュリティ上しません。宿泊者名をつたえ、電話を宿泊者の部屋にかけていないのであれば、部屋にはホテル側は通しません。 でも日本ではときどき、部屋番号を教えてくれるホテルがあるので、驚いたことがあります。
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#1です。なるほど、ナインスゲートは見ていないのですが、たぶんそれは映画の作りだと思います。 以前映画でそのようなホテルを他人が出入りするシーンや、パーティに主催者が呼んでもいない人が集まるシーンを見て、こんなことがあるのかとアメリカ人に聞いたら、それは映画の中のことだよと言われました。
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回答ありがとうございました。 ナインス・ゲートは予想外にかなり面白いつくりでした。 お勧めです! 監督は名監督として名高いロマン・ポランスキーです。
- shoyosi
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法律の規定は商法の594条~596条に規定があります。それによりますと、使用人が身内の確認を怠り荷物を盗まれますと、損害賠償責任があります。少なくても、客の来集を目的とする以上、民宿であっても商売であれば、その責任はあります。しかし、部屋の単純な賃貸契約であれば管理は本人の責任になるでしょう。また、宿泊約款などで店の過失を軽減する規定があったとしても、594条3項や消費者契約法から無効になることが多いでしょう。なお、#1に書かれている高価品に対する特則は595条に規定があります。
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回答ありがとうございます。
補足
いろいろ法律に関する知識をありがとうございました。 たぶん、すばらしい情報なんでしょうけど、素人の僕には ちょっとわかりにくかったです。 そこで、20ポイントをもう一人の回答者に上げようと思います。 どうぞ、理解してくださいね。 回答ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 実は、卑近な話で恐縮ですが、昨日「ナインス・ゲート」 (ロマン・ポランスキー監督、ジョニー・デップ主演)という 映画を見ました。 その中で、主人公の貴重品が、彼の妻を装った人物によって 盗み出されるというシーンがありました。 結構立派なホテルです。 ホテルの支配人はおどおどしていました。 その後主人公はその女の足跡を追うために、タクシーを ホテルに頼んで呼んでもらいますが、そのタクシー代は誰が 払うことになったのか知りたかったのでした。 回答ありがとうございました。