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自賠責保険で日数について

昨日、側面衝突をされ通院しています。 相手が自賠責保険しか入っていないのでそれをつかって慰謝料などが出るかと思います。 ちょっと聞いた話なのですが15日以上通院しても慰謝料とか自分のもらえる金額は変わらないのでしょうか? 詳しい方お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • masaaki509
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回答No.3

賠償金 治療費・休業損害・慰謝料・通院交通費など含めた法的賠償総額を賠償金です。慰謝料に関しては自賠責では総治療日数×4200円または実治療日数(通院日数)×4200円×2のどちらか少ない方を支払います。120万までは自賠責からでます。 ただし相手が保険未加入なので、保険診療に受診して方がいいですよ、病院側は必ずと言って良いほど、交通事故の場合は保険診療できないと言うのですが、病院側に拒否する権利はありませんので、保険料診療に切り替えないと、すぐに自賠責上限の120万を超えてしまいます。 質問者様によっぽどの過失が無い限り、過失相殺されずに100%自賠責からでます。完治するまでは出来る限り通院しましょう。

その他の回答 (2)

  • SUPER-NEO
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回答No.2

No.1さんの回答ですと誤解が生じてしまいます。 自賠責保険は、治療費、慰謝料、休業損害などをあわせ、 120万円まで補償されます。 これを超える場合は、今回のケースでは加害者本人に対して、 請求することになります。 自賠責における慰謝料については、 「実通院日数×2」で求められる日数と、 「完治までの日数」のいずれか少ないほうの日数に、 4200円をかけた金額が慰謝料となります。 つまり、実通院日数が直ちに慰謝料の基準にはならない、 ということですね。

noname#97655
noname#97655
回答No.1

そんなこと内ですよ。自賠責確か上限が120万だか130万ですのでこの限度額まではでるようになっています。 15日以上通院すれば15日以内以上にでまよす。一日に支給額が決まっていますからその金額×日数です。

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