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トラックの荷台を物置として使用する場合
トラックの荷台(ウイングボディー)を更地に置いて物置にしようと考えています。 この場合、建築確認申請が必要となりますが実際に申請された方はいますか。 役所に尋ねても「確認申請は必要です」とは言いますが、どのような書類を用意すれば良いかははっきり答えてくれません。 「2級建築士以上の方に頼んだほうがいいですよ」とのアドバイスはいただいたので、近所の建築士にきいたのですが・・・ そんな申請はやったことがないようです。 どなたか実際申請された方アドバイスお願いします。 役所から「基礎も機械的な固定が必要」とも言われています。 どの程度の基礎を施工すれば良いのでしょうか。
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- yasuto07
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田舎と都会化で別れると思います。 役所に聞けば、申請いらないというわけがありません。 いなかなら、結構、ブロック弾いて、そのまま 置いている人も、結構いますよ。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
補足1 コンテナを利用した建築物の取扱いについて 平成元年建設省住指発第239号 通達 ↓ http://d-nintei.jp/HoureiDB/jyo.asp?KIND=5&DATE=20080415&CODE=020001007018000000239&ID=18784 構造耐力上主要な部分の材質がアルミニウムであるもの、複数のコンテナが連結されているものその他の法の予想しない特殊の建築材料又は構造方法を用いる建築物については、法第38条の規定に基づく建設大臣の認定が必要であること。 ↑ この大臣認定がネックです。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
>役所に尋ねても「確認申請は必要です」とは言いますが この回答は間違い。 既に、トレーラーハウスのうち、規模、形態、設置状況等から判断して、随時かつ任意に移動できるものは、建築基準法に規定する建築物には該当しない旨、平成9年3月、建設省通達により周知された。 http://www.trailer-house.co.jp/pdf/tr-law2.pdf
お礼
回答ありがとうございます。 今回考えているのは、トラックの荷台だけを物置(タイヤはありません、)として利用しようと思っているので、随時かつ任意に移動できるものではないと判断されたようなのです。
お礼
ありがとうございます。 通達確認してみます