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人身事故による違反累積点・罰金について

車対自転車による人身事故です。  過去ログ参考にするもよく理解できないためお手数ですが回答よろしくお願い致します。  ・事故概要 1.18時ごろに、帰宅中に人身事故をおこしました。信号・横断歩道・街灯のない暗いT字路で私(自動車)が右折の最中に直進してきた自転車に衝突した事故です。 2.私側の道のほうが広く、T字路手前で一旦停止後に、左右を確認し右折していたところ、ナンバーの右側に衝突し転倒されました。(速度10キロ未満のため当方の車は3cmぐらいのこすり傷のみ。) 3.自転車の方は高齢者の方で自転車は無灯火であり6m道路の真ん中側より少し歩道側(ほぼ真ん中)を走行されていました。 4.衝突後すぐに、救護し119.110通報しました。 病院に搬送され診断は大腿骨にひびがはいったということでした。後日、お見舞いに行ったところ入院とリハビリが必要と判明。(本当に申し訳ないとおもいます・・・)  相手側からは、事を大きくしようとは思わないと言って頂き少しは安心しましたが、これから違反累積点・罰金などが待っていると思いますが、上記3のとおり少しは相手の方にも非があると思うんですが・・・  こういった場合でも 専らの原因で治療期間30日以上3月未満の重傷事故 9点 に該当するのでしょうか? 少しでも情状酌量の余地はないのでしょうか?  また違反点が何点になる などはいつ頃通知がくるのでしょうか?  過去ログ参考にするもよく理解できないため回答よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • csman
  • ベストアンサー率22% (81/362)
回答No.2

四輪右折車が一時停止で、自転車が直進の交差点での事故に準ずるとすれば、90:10であり、相手が児童・高齢者の場合は、さらに過失割合が高くなります。 また、当初の治療期間が14日間を超えるような診断書が提出された場合は起訴される可能性が高く、さらに治療期間が60日間を超える場合は免停となる可能性が高いと思われます。 警察での調書(実況見分、口述)作成がなされたか、どうかわかりませんが、なされた後のこととして進めます。 早い場合は、概ね2週間を過ぎた段階で、届出をした警察署(交通課)に電話して状況を確認確認すると、所定書類が検察送りになったか、どうかがわかります(送られていなければ処分は軽く、もちろん不起訴)。そして1ヵ月後位に検察から通知があった場合は、口頭にて状況確認(報告)に行くことになり、調書と口頭による聞き取りの結果から、検察官が起訴・不起訴の処分を決定することになります。 しかし、今回の場合は、まだ相手が治療期間中ですので(しかも回復が遅い高齢者ですし)、ある程度完治の目処が経った段階で判断される可能性もあり、この場合は時間がかかります。 災難でしたね…

chysy477
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 私の警察での調書(実況見分、口述)作成済みです。軽い事故で使う様式の書類に書きますと説明があって調書をとっていただきました。 しばらく警察の連絡を待っておきます。 この度はありがとうございました

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.1

前置きしますが、人身事故は過失割合に応じて双方に処分が行くのが基本です、過失の高い方方に行く事がほとんどですが。 行政処分は行政庁(公安委員会)が処分決定します、刑事処分は検察庁(検事が起訴し裁判所に処分検討さします)のです、必ずしも、行政処分・刑事処分があるとは限りません、行政処分だけで、刑事処分が無い(不起訴)場合もあります。と言うのは過失割合にもよりますし、相手が「厳罰を望まない」と警察に離していれば、刑事処分は減刑される事があります。 相手の診断書の内容次第です、全治○○週間とか全治○○日とかですね。 そして、警察での過失割合がどうなるかですね。任意保険会社の過失割合ではないですよ。 http://rules.rjq.jp/jinshin.html (人身事故) http://rules.rjq.jp/gyosei.html  (行政処分)

chysy477
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 全治○週間とか全治○日と警察での過失割合で決定されるのですね。 過失割合はよくて私9相手1ぐらいかなと思っています。 この度はありいがとうございました。

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