ハワイでの無査証申請による破廉恥罪について
この度友達(29歳)とハワイに行く事になりましたが、その友達より相談を受け回答ができなく困っております。
(問題事項)
ハワイに行くには査証はなく無査証申請ということですが、その無査証申請を行うにあたり申請用紙のアンケートの「破廉恥罪を含む犯罪あるいは規制薬物に関する・・・」という項目で悩んでいました。
具体的には「破廉恥罪」ということなんですが、友達より話を聞くと6年前に手鏡にて女性のスカート内を覗いているところを警察に取り押さえられた(迷惑防止条例違反の第5条-(1)による現行犯逮捕)ということでした。処罰としては書類送検となり7万円の罰金を払ったとのことでした。
(質問事項)
1.率直に行ける?行けない?
2.Q&Aより交通違反の場合では5年以上前のことであれば取り消しとなり大丈夫といった内容を見たのですが、今回のケースではどうですか?
3.無査証の中でもアメリカは特に厳しいとのことですが、アメリカ以外の無査証の国で行ける所はあるのでしょうか?又はVISAがあれば大丈夫なのでしょうか(VISAが取得できるかどうかは分かりませんが)?
以上どなたかお分かりの方、ご回答の程宜しくお願い致します。
期日も迫りあせっております。