- 締切済み
在留短期延長出来ますか?
初めまして。現在交際しているフィリピン人女性の事で質問させてください。 彼女は、今年8月に日本人の旦那と離婚しました。彼女のビザは年明け2日できれます。彼女のビザを2月半ばまで延長することは可能でしょうか?彼女とは結婚を考えてますが彼女は一旦、帰国する事を希望しています。彼女の強い希望で一緒に渡比したいと思っていましたが、私の仕事の都合で(海外出張のため)一緒に行く事が出来ません。60日間位の延長する事は不可能でしょうか?なんとかならないものかと思い質問しました。よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- saregama
- ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.2
年末に「在留資格変更許可申請」をして、審査結果が出るまで年末年始も挟むし早くても二週間はかかります。それから出国準備として30日短期滞在なり特定活動なりが許可されれば2月半ばまでいけるのでは? 外国人在留インフォメーションセンターへ相談し、申請のための書類を揃えるところからまず行動することをお勧めします。
- wellow
- ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.1
多分、一緒に渡比することに重要な意味があるのだと推察しますが、頑張って1ヶ月(身辺整理のための準備期間として「特定活動」)が限度だと思います。稀な例として「長年住んだ日本をあちこち観光し、思い出を胸に帰国したい」という理由が認められ、短期滞在90日に在留資格変更できた例はあります。が、一般的だとは思わないでください。 超過滞在になりますと、自ら出頭して1年間、摘発されて5年間、ほとんど無条件で日本に上陸できなくなりますから、違反することなく出国することをお勧めします。